二人の新たな門出の第一歩となるのが婚姻届。役所でもらえるシンプルなものだけではなく、様々なデザインがほどこされた婚姻届があることをご存知ですか?デザイン婚姻届を販売しているサイトもありますし、「ご当地婚姻届」として各自治体のホームページなどで無料でダウンロードできるものもあります。さらには、自作して完全オリジナルの婚姻届を使うこともできます。
今回はとくに「自分で婚姻届を作ってみる」ことに注力して解説してみたいと思います。法務局にも取材・問い合わせをし、デザインの許容範囲について確認をとりながら、筆者が実際に婚姻届を自作し、さらには役所に持っていく、というところまで実施。自分で婚姻届を作成する際に守るべき条件と注意するポイントを踏まえながら実際に婚姻届の作り方をご紹介したいと思います。なお、後半の章【重要】不受理とならないためのポイントは必ずご確認ください。
デザイン婚姻届が人気
婚姻届といえば白地に枠線と文字だけが書かれた事務的なデザインのものを思い浮かべますが、おめでたいことなのにそっけなくて寂しく感じる方もいるのではないでしょうか。最近では手に持って記念撮影をしたりSNSで「入籍しました!」と写真をアップしたりすることも多いため、人とは違う華やかなデザイン婚姻届を選ぶカップルが増えています。
人気の「婚姻届製作所」には100種類以上ものデザインが揃っており、かわいい系からおしゃれ系、大人っぽくスタイリッシュなものまでさまざま。
また、日本各地の名物をモチーフにした「ご当地婚姻届」はどれも無料でダウンロードすることができるので、気軽にプリントし手にとって選べるのもうれしいポイント。出身地や二人の思い出の地を選ぶもよし、気に入ったデザインを選ぶもよし。
完全オリジナルの自作婚姻届
さらにオリジナリティを出したい二人におすすめしたいのが自作の婚姻届です。婚姻届は戸籍法施行規則第59条に定められた様式さえ守っていれば自分でもデザインを自由に変更することが可能です。こだわり派は自作婚姻届に挑戦してみてはいかがでしょうか。
自分でデザインすることができるといっても婚姻届は行政に提出する大切な書類です。法務局から示された、必ず守らなければいけない基本条件は以下のとおり。
基本条件
- A3の長方形の用紙に印刷し、切り込みを入れたり形を変えたりしてはいけない
- 規定の項目が揃っている必要がある(婚姻の届書(戸籍法施行規則附録第12号)に則っていなければならない)
この2点を踏まえていれば自由にデザインを施すことができます。ただし、役所による認識が異なる部分もあり注意が必要なのが押印欄。後述しますが押印欄については「戸籍事務取扱準則制定標準第29条1項」に記載されたものに基づき準備します。
これらを踏まえればパソコンの画像加工ソフトで作成した模様やイラスト、写真のほか、手書きでも問題ありません。ちなみに「規定の項目」というのは基本の婚姻届にある「婚姻届」の文字や枠内の記入スペース、それぞれの項目の文字などです。項目の順番やフォントの種類も規定の項目に当たりますので変えてはいけません。
デザインの要注意ポイント
戸籍法に抵触する恐れがあるデザインの場合、役所から法務局に確認を取る必要があるため受理までに時間がかかってしまうこともあります。一生懸命作ったオリジナルのデザインが無効にされてしまわないよう、自作する際の要注意ポイント、NGポイントを押さえておきましょう。
枠内にデザインを施せるか?
氏名などを記入する枠内にも背景色や模様のデザインを施したい場合、文字を正しく判読できるかどうかが重要です。濃い色を用いない、複雑な模様は入れない、といった点に注意しましょう。
枠線に装飾を施せるか?
二重線や額縁のようなデザインは規定の様式の範囲を超える可能性があります。ただし枠線の色を変更するのはOK。
フォント(書体の種類・大きさ)は変更できるか?
これについては変更できません。婚姻届は「氏名」、「住所」などの項目名とフォントについても戸籍法によって定められています。同じ内容だからといって別のフォントに変更したり手書きで項目名を書いたりすると受理されません。
紙にエンボスなどの凹凸加工を施せるか?
多少の凹凸加工は許容範囲内とされていますが、婚姻届を破棄する意図が疑われる場合は受理されません。自由にデザインできる枠外でも、用紙の形が変わるほどの加工や、紙の質が変化する恐れがある水彩絵の具の使用などは避けましょう。
白のコピー用紙以外の紙を使用できるか?
A3サイズであることは必須ですが、通常のコピー用紙以外では受理されないということではないようです。ただし婚姻届は受理後27年間保存されるため、用紙・記載内容が劣化しにくいことが条件となります。また押印した朱肉がにじみにくいことも重要です。
オリジナル婚姻届を作ってみる!
1. ベースとなる婚姻届を手に入れる
婚姻届をデザインする際、雛形として必ず使用すべきベースの様式は「婚姻の届書(戸籍法施行規則附録第12号)」です。法務省のサイトから、法律で定められた様式の婚姻届をダウンロードすることができます。
法務省「婚姻の届書(戸籍法施行規則附録第12号)」
↑法務省「婚姻の届書(戸籍法施行規則附録第12号)」
とてもシンプルな様式ですが、「婚姻届」部分の記載や、枠で囲まれた部分がこの形式であれば、法的には何の問題もなく受理されることになっています。欄外右側の様式名称・注意書きは削除して問題ありません。
↑法務省「婚姻の届書(戸籍法施行規則附録第12号)」欄外右側の様式名称・注意書きを削除したところ
欄外右側の様式名称・注意書きは削除しました。ここからグレーの網掛け部分以外には自由にデザインを施してOK。「婚姻届」とその下の記入欄も、文字がはっきりと判別できる程度ならばデザインを加えてかまいません。
ただし、この雛形には役所で処理を行う際の押印欄がありません。本来ならば法律上、押印欄は必要ではないのですが、役所によって押印欄がないことで不受理になってしまう可能性もあります。押印欄については「戸籍事務取扱準則制定標準第29条1項」に記載があります(「戸籍事務取扱準則制定標準」については記事文末にも紹介)。
そのため、今回は「婚姻の届書(戸籍法施行規則附録第12号)」にさらに押印欄(戸籍事務取扱準則制定標準第29条1項<付録第23号ひな形>に基づく)を加えた様式をオリジナル婚姻届の雛形として使用します。この条件を満たすものに、札幌市がホームページで配布する婚姻届があり、ダウンロードすることで誰でも利用可能です。当記事でもこれをベースに加工しました。
札幌市 申請書・届出書ダウンロードサービス「婚姻届」
↑ 札幌市の配布する婚姻届
2. 不要な部分を削除する
この雛形をベースにする場合、グレーの部分以外は削除してもかまいません。画像加工ソフトなどを使用して消していきましょう。
↑グレーの部分以外は不要なので削除してOK。
↑札幌市の配布する婚姻届から不要な部分を削除した。
必要な部分のみになりました。後述しますが、こちらの状態でダウンロード可能なPDFもご用意しました。
3. 写真・イラストなどの素材の準備・加工
さてここから、デザインを施していきましょう。写真や背景素材を用意しましょう。背景模様のあるデザインの上に二人の写真を配置したい場合は、二人の写真は切り抜いておきましょう。紙の写真のようにフレームをつけるのもおすすめです。
今回筆者が用意したのはこちら。
↑ 素材を用意。
4. 素材を配置しデザインする
罫線で囲まれた部分と「婚姻届」とかかれた部分以外、つまりピンクの領域は自由にデザインができます。法務局担当者の話では、グレーの領域は、色を変えたり薄い背景をいれるのは問題ないとしているようですが、文字が判読できる程度のデザインにとどめておいて、とのこと。
ピンクの領域 → 自由にデザインOK。
グレーの領域 → 「文字が問題なく判読できる」ことが前提で、軽微なデザインはOK。
5. 枠線・文字の色を変える
まずは枠線の色、文字の色を変えてみました。あまり薄い色にしてしまうとNGになる可能性がありますので、注意が必要です。
↑ 枠線や文字の色を黒からネイビーに、「婚姻届」の文字を濃いピンクに変えてみた。
NGポイント!
- 装飾の強い枠線
- 文字色が薄い(文字を正しく判読できるかが重要)
↑ NG例。これは枠線の装飾が強すぎるのでNG。また、「婚姻届」の文字のピンクも薄すぎてNG。
6. 背景をつける
次に、枠線の外側に背景模様を敷いてみました。
↑ 背景模様を敷いたところ。
↑ NG例。情報記入欄の背景模様が強すぎ、これでは読みづらいですね。
7. 写真・文字などを配置
さらに写真や文字などを載せていきます。
↑ 写真と装飾文字を載せてみたところ。
NGポイント!
- 記入枠内にかかるように写真などを配置して、文字要素が読めない
↑ NG例。右下の文字列に写真がかぶさってしまっており、読めない。
8. 完成
最後に、Pridalのロゴを載せて、オリジナル婚姻届の完成です。
↑ ついに完成!
9. 役所に提出
オリジナルの婚姻届ができあがったらA3の用紙に印刷し、いよいよ役所に提出です。このデザインで届出可能かどうか念のため調べることに。今回は福岡市の東区役所の市民課窓口に持参したところ、こちらの自作婚姻届は受理可能ですと担当者より回答をもらいました。今回のデザインが問題なく受理されるものであることが確認できました。
【重要】不受理とならないためのポイント
せっかく作ったオリジナル婚姻届が、きちんと様式に沿っているのに不受理になってしまっては悲しいですよね。場合によってはその日のうちに届け出が完了せず、希望の入籍日を逃してしまうことにもなりかねません。
オリジナルでデザインした婚姻届を確実に受理してもらうためには、必ず入籍日の前にあらかじめ役所の窓口で確認を行うようにしましょう。その際、使用したいオリジナル婚姻届を実際に手に取って確認してもらうことが大切です。受理できないと言われた場合には理由を尋ねるようにします。
役所によって対応が異なることも考えられるため、必ず実際に提出する役所の窓口に足を運びましょう。担当者の名前も控えておくと安心です。
雑誌の付録やデザイン婚姻届も確認を
オリジナル婚姻届やユニークなデザイン婚姻届は最近のトレンドですが、雑誌やインターネットで配布されているものでも注意が必要な場合があります。
例えば「ゼクシィ海外ウエディング 2016 Autumn&Winter(2016年8月23日発売)」の付録として「ピンクレインボーの婚姻届」が付いていましたが、不備があり受理に影響が出る可能性があったようです。
あのゼクシイでも→
付録や特典、インターネット配布などで素敵な婚姻届を見つけた場合も、提出する役所で受理が可能か前もって確認するようにしましょう。
ダウンロード可能!白い婚姻届テンプレート
早速オリジナルの婚姻届を作ってみたい!という方のために、必要事項以外は背景に何もない雛形を用意しました。ここからダウンロード(PDF)して、二人だけの、世界でたったひとつの婚姻届を作り出してください。
※無断での商用利用を固くお断りいたします。
「戸籍事務取扱準則制定標準」とは
戸籍事務取扱準則制定標準は、市区町村における戸籍に関する事務の細部の取扱いについて、その標準的な取扱いを示したものです。ただしあくまでも市区町村内での取扱いを定めたものであり、戸籍の届出に影響するものではありません。つまり婚姻届の様式を規定した法律というわけではなく、市区町村で事務処理を行う際の基本のマニュアルのようなものです。
戸籍事務取扱準則制定標準(「戸籍六法」および「戸籍実務六法」より)
(届書類の受付及び処理印の規格・押印箇所)
第29条1項
届書類を受理し、又はその送付を受けたときは、必要に応じ、その届書類の初葉右側上部その他の適当な箇所に、付録第23号ひな形の受付印及び処理印を押さなければならない。
以前の記事を参考にオリジナルの婚姻届を自作して提出し不受理となってしまったケースは、「受付印及び処理印」の欄が設けられていなかったことが原因だと考えられます。この「受付印及び処理印」欄を含む様式は法的に必要なものではありませんので、本来は法務省付録12号に則った書式であれば婚姻届として正式に使用することができるはずです。
戸籍事務取扱準則制定標準は法務局から示されたものですが、市区町村の役所の担当者が法務を熟知しているとは限らないため、残念ながら法的に有効な書式であっても、担当者の判断によっては不受理とされてしまうことがあると考えていいでしょう。
参考
婚姻の届書(戸籍法施行規則附録第12号)
法務省ホームページ
2017-05-27記事改定のポイント
当自作婚姻届記事はPridal TIMES編集部にて法務局への取材・問い合わせ、福岡市内の役所での窓口確認などの取材活動を経て制作した記事内容です。
2016年4月12日付で配信していた当記事を参考に、オリジナル婚姻届を制作したカップルから「役所で不受理となった」というご連絡をいただきました。編集部では、この事実を追求調査するため法務局への追加取材を実施しました。その中で得られた法務局の見解としては、「当初に配信していた制作例で、『戸籍の届出』としては法的には問題がない」とのことでしたが、「市区町村内での取扱いについて定められている書式『戸籍事務取扱準則制定標準』があり役所によっては、『戸籍事務取扱準則制定標準』に則らない届出を不受理としてしまう可能性があるのでは」、という回答を得ました。本記事の改定は、この「戸籍事務取扱準則制定標準」にも準拠したものとして、オリジナル婚姻届の制作事例と手順を改めてご紹介しております。
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