婚姻届の書き方と手続きの流れ ータイミング、提出場所、節税など意外と知られていないポイント

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(c) Gemini / AI Generated
婚姻届を役所に提出し二人は法律上も正式に夫婦となります。難しい手続きではありませんが、きちんとした準備をし、正しい手順を踏まないときちんと受理してもらえません。今回は婚姻届の提出に必要なものや知っていると得する(かもしれない)税金対策についてご紹介します。
【税理士監修】この記事の税金に関する記述は、税理士 川上哲央(川上税務会計事務所)が監修しています。
index 目次
  1. 1. 婚姻届提出の流れ
  2. 2. 婚姻届を提出する際に必要なもの
  3. 3. 婚姻届を提出する場所と、本籍地に関するポイント
  4. 4. 婚姻届提出日(入籍日)に関するポイント
  5. 5. 入籍のタイミングと節税
  6. 6. 入籍と結婚の違いは?
  7. 7. 親への配慮について
  8. 婚姻届を出した後の主な手続き
  9. 婚姻届についてよくある質問
  10. 出典・参考資料

1. 婚姻届提出の流れ

1. 本籍地と姓を決める

婚姻届を提出する際の「本籍地」は戸籍に記載される人が自由に決めることができます。日本国内、地番があるところであればどこでもかまいませんが、戸籍謄本・戸籍抄本は郵送で請求する場合など本籍地の役所とのやり取りが必要になることもあるため(2024年3月からは本籍地以外の窓口でも本人などが請求できるようになりました)、あとの手間を考えると新居など二人の住まいのあるところを本籍地とするのが一般的です。二人の思い出の地や皇居などを新本籍地とする夫婦も少なくありませんが、今後戸籍謄本が必要になったときの手間を考えると、アクセスの良い場所にしておいたほうが便利です(ただし戸籍謄本は郵送でも取り寄せ可能です)。

姓(名字)は現在の法律では夫婦どちらか一方のものを選ぶことになっています。事前に話し合って決めておきましょう。

2. 戸籍謄本は原則不要に(2024年3月から)

以前は、結婚前の本籍地と異なる自治体に婚姻届を提出する場合、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が必要でした。2024年3月1日からは、戸籍の情報を役所どうしで確認できるようになったため、婚姻届に戸籍謄本を添付する必要は原則としてなくなりました(出典:江戸川区「婚姻届」、最終確認日:2026年10月26日)。ただし、外国籍の方との婚姻など、別の書類が必要になる場合もあるので、提出先の役所で確認しましょう。パスポートの申請などで戸籍謄本が必要な場合は、次の方法で取得できます(2024年3月からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人などが戸籍証明書を請求できるようになりました)。

1)本人が窓口で請求・取得する

2)郵送で請求し取り寄せる
本籍地が遠い方、役所の営業時間内に本籍地へ赴けない方は郵送で取り寄せるのが便利です。請求用紙・返信用封筒・定額小為替または現金書留による手数料(450円)・本人確認書類の写し・申請者の署名捺印・請求理由と使用目的が必要となります。また、郵送のため申請から取得までに1週間前後かかってしまいます。申請書類に不備があった場合に備え、早めに請求しましょう。

3)代理人が窓口で請求・取得する
本籍地に親族や知人が住んでいる場合は、代理人になってもらうことで代わりに取得してもらうことが可能です。同じ戸籍に入っている親族等ならば、その方自身の本人確認書類のみで取得できますが、知人など戸籍が違う方にお願いする場合は委任状と正当な理由が必要になります。

3. 婚姻届を用意する

婚姻届の用紙はどこの役所でももらうことができます。また、最近ではデザイン婚姻届や自作のオリジナル婚姻届も人気。書き損じてしまったときのことを考え、複数枚準備しておくと安心です。

4. 婚姻届に記入する

必要事項にすべて記入をします。黒か青のボールペンまたは万年筆を使用しましょう。修正テープや修正液の使用はできません。書き損じの際は、二重線を引いて欄内の余白に正しく書き直します。2021年9月から婚姻届の押印は任意になったため(出典:江戸川区「婚姻届」)、押印していない場合の訂正の方法は、提出先の役所の案内に従いましょう。訂正の度合いによっては新しく書き直しを言い渡されることもあります。

押印をしていない場合の訂正の方法(届出人本人が署名して訂正するなど)は自治体によって異なるため、心配な場合は提出前に確認しておくと安心です。

<主な記入事項>

記事

(1) 氏名・届出人署名
夫婦となる二人の氏名を漢字・旧姓で記入します。

(2) 住所
それぞれの住民票に記載されている住所を記入してください。

(3) 本籍地と筆頭者
現在の本籍地と筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)の氏名を記入してください。

(4) 父母の氏名
離婚している場合、死亡している場合もそれぞれの氏名を記入します。養子縁組をしている場合は、現在の様式では養父母の氏名を書く欄も設けられています。

(5) 婚姻後の夫婦の氏
婚姻後に名乗りたい姓にチェックを入れます。

(6) 婚姻後の新しい本籍地
二人で決めた新しい本籍地を記入します。新住所またはどちらかのもとの本籍地を選ぶ場合が多いようです。戸籍筆頭者の戸籍になる場合は空白のままで提出します。

(7) 届出人
お互いがそれぞれ本人の署名をします。押印は任意ですが、押印する場合は朱肉を使うタイプの認印を使い、それぞれ別の印鑑にしましょう。

(8) 証人
証人は18歳以上の2名にお願いしましょう(2022年4月の成年年齢の引き下げにより、18歳以上であれば証人になれます)。親やきょうだい、親しい友人などに頼む場合が多いようです。両親や友人夫婦、仲人など夫婦にお願いする場合、押印するときはそれぞれ別の印鑑を使用します。

(9) 連絡先
婚姻届に不備があった場合に備え、昼間に連絡をとれる電話番号を記入します。

(10) 届出日=婚姻日
婚姻届を実際に役所に提出する日付を記入します。この欄に記入した届出日が婚姻日となります。二人の特別な記念日などを婚姻した日としたい場合には当日確実に受理してもらえるよう婚姻届を完璧に準備しましょう。例えば11月22日を戸籍上の婚姻した日にしたい場合は11月22日の0時~23時59分の間に窓口に提出して受理される必要があります。

5. 各自治体の役所に提出する

役所への提出はどちらか一人でもかまいません。代理人による提出も可能ですが、不備があった場合には婚姻する本人の訂正が必要となります。当日中に受理できなくなってしまう可能性があるため避けたほうがいいでしょう。

提出した婚姻届を担当者が確認し、必要に応じて訂正を行い受理され届出が終了、晴れて戸籍上の夫婦となります。

2. 婚姻届を提出する際に必要なもの

1. 婚姻届

2. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
2024年3月1日からは、もとの本籍地でない役所に届ける場合も、原則として添付は不要になりました。外国籍の方との婚姻などで書類が必要になる場合もあるため、提出先の役所で確認しましょう。

3. 印鑑(押印した場合)
婚姻届の押印は任意ですが、押印した場合は、不備があったときの訂正に使うことがあるため、押印したものと同じ印鑑を持参すると安心です。

4. 身分証明書
​二人の本人確認書類を持参します。証明の種類によっては2種類必要な場合があります。

<本人確認書類の例>

1枚の提示で足りる証明書の種類(例)

  • 運転免許証
  • 写真付き住民基本台帳カード
    (住所地の市区町村で発行)
  • 旅券(パスポート)
  • 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 電気工事士免状
  • 宅地建物取引主任者証
  • 教習資格認定証
  • 船員手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード又は特別永住者証明書(注)
  • 写真付きマイナンバーカード など

(注)平成24年7月9日以降外国人登録証明書は廃止されましたが,一定期間外国人登録証明書が在留カード又は特別永住者証明書とみなされ,外国人登録証明書を在留カード又は特別永住者証明書として利用することができる場合があります。詳細については市区町村の窓口にお問い合わせください。

2枚以上の提示が必要な証明書の種類(例)

  • 写真の貼付のない住民基本台帳カード
  • 国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証
  • 共済組合員証
  • 国民年金手帳
  • 国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書
  • 共済年金又は恩給の証書
  • 戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 など

※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの
※国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(左記に掲げる書類を除く。)

「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提です。「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できませんので、ご注意ください。

国際結婚の場合

日本国内で届け出る場合は相手の国の当局が発行する「結婚要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage (LCCM))」が必要となります。これは外国籍の人が本国の法律で結婚の用件を満たしているかどうかを証明するものです。逆に相手の国で、結婚の届け出をする場合、日本人の方の「婚姻要件具備証明書」が必要になる場合があります。これは、(1)日本の在外公館(大使館・領事館)、(2)本籍地の市区町村、(3)近くの法務局・地方法務局で取得可能です。

また、(2)又は(3)で、婚姻要件具備証明書を取得した場合は、提出先の国によっては、日本の外務省の認証(公印確認やアポスティーユ)や、日本に駐在する自国の大使・領事等による認証等を求められる場合があるようです。相手の国籍によって届出の方法や必要書類は異なるため、相手の国での手続きについては、相手の国の当局、日本での手続きについては、日本の役所に相談しておきましょう。

(出典:法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」、最終確認日:2026年10月13日)

3. 婚姻届を提出する場所と、本籍地に関するポイント

婚姻届はどこにでも出せる、本籍地はどこでも選べる

婚姻届はどこにでも提出できます。婚姻届を提出できるのは以下の役所です。

  • 二人の新本籍地(二人で自由に決めた新しい本籍地)
  • 夫または妻となる人の本籍地(それぞれのもとの戸籍に記載されている地)
  • 夫または妻となる人の所在地(婚姻届提出時に住んでいる場所、所在している場所)

例えば、現在の本籍が大阪府大阪市北区の男性と、北海道札幌市西区の女性が、新本籍地を東京都渋谷区として婚姻したいとします。この場合、婚姻届の提出が可能な窓口は「(1)東京都渋谷区」「(2)大阪府大阪市北区」「(3)北海道札幌市西区」のそれぞれの管轄役所、もしくは「(4)男性または女性の所在地」となります。

さて、この「所在地」とは現在住んでいる住所だけでなく、一時的に滞在していても所在地とみなされます。つまり、そのときに「所在」していれば実際に住んでいなくてもOKです。二人一緒にまたは二人のどちらか本人が提出にでむく限り、結婚式をあげる場所や二人の思い出の地に旅行がてら提出、ということも可能ですし、職場の近くの役所でも、たまたま通りかかった役所でも提出可能です。東京都渋谷区の役所に必ず提出しなければいけないというものではありません。

また、本籍地はどこでも選べます。新しい本籍地は、もとの本籍地や現在の住居地や所在地に限らず、日本国内の土地が実在する場所であればどこでも選択することが可能です。婚姻届の提出場所がどこであれ、本籍地は日本国内どこでもOKです。二人の思い出の地でも、二人の出身地でも、二人の新しい住居地でもOKです。本籍地に選ぶ場所は提出する場所と違い、「所在」している必要もありません。例えば、沖縄で結婚式を挙げて、その日に東京都渋谷区を新しい本籍地とした婚姻届を、沖縄県内にある市町村区役所に提出する、といったことも可能です。ただし、何かの手続きで新しい戸籍謄本などの書類が必要になったときなど、本籍のある役所が近くでなければ少し不便かもしれませんので、その点は考慮してみるとよいでしょう。

4. 婚姻届提出日に関するポイント

婚姻届はいつでも出せる

婚姻届の提出は365日、24時間受け付けています。夜間・休日には役所自体は閉まっていますが、専用の窓口を利用して提出することができます。ただしその場合、婚姻届の確認をその場で行ってもらうことはできません。

提出日=届出日=婚姻日、となるが不備があった場合に注意

婚姻届を役所に提出する日、つまり婚姻届の届出日に記載する日が婚姻日となります。休日や夜間に提出し後日不備が見つかった場合、内容によっては受理されず、改めて提出した日が婚姻日になることがあります。また、未来の日付で事前に提出しておいたり、提出後に届出日を変更したりすることもできません。婚姻日にこだわる人は記入漏れや書き損じ、間違いなどがないよう念入りに準備・確認を行いましょう。あらかじめ平日に窓口でチェックしてもらうと安心です。すべて記入した婚姻届を窓口に持っていき確認してほしい旨を伝えれば、不備がないかチェックしてもらうことができます。担当者のお墨付きをもらったら、改めて希望する婚姻日に提出に行くとスムーズです。

婚姻届を提出しても新しい戸籍ができるまでには1週間から10日ほどかかります。必要であれば婚姻届受理証明書を入手しておくようにしましょう。婚姻届を出したその場で発行してもらうことができ、新戸籍ができるまでの間にパスポートを申請する場合や海外ウェディングで証明書が必要な場合などに利用することができます。

海外でリーガルウェディングを行った場合

海外挙式には、法的な効力を持つリーガルウェディングと、祝福セレモニーとしての意味のみを持つブレッシングウェディングがあります(国・地域によっては、外国人である日本人はリーガルウェディングができない場合も)。

リーガルウェディングの場合、その地の法律に則って手続きをすることで、現地の婚姻証明書にサインをもらって結婚が認められます。日本に帰国して婚姻手続きをする際、その挙式日にさかのぼって「○○国方式において○月○日に婚姻」と記録されることになります。

5. 婚姻のタイミングと節税

✓ 税理士監修 川上哲央(川上税務会計事務所)

婚姻届はいつ提出してもいいことになっているため、完全に二人のスケジュールの都合や好みで決めることができます。付き合い始めた記念日やどちらかの誕生日、何かのイベントの日、「いい夫婦の日(11月22日)」、「七夕(7月7日)」など覚えやすい日が人気です。

タイミング上、考慮しておくべきこと―特に注意はパスポート

結婚式を挙げる場合、婚姻届の提出を式の前と後のどちらにすべきかを迷うカップルも多いようです。結婚に関する様々な手続きや引っ越しなどを考えると、後でも前でも、結婚式の準備で忙しくない日を選ぶのがいいと言えるでしょう。職場での社会保険に関する手続きのタイミングも考慮するといいでしょう。引っ越しをする場合は、住民票の移動等は転居から二週間以内に行わなくてはいけないため、その際に同時に届け出るのも手です。

特に前後して、ハネムーンや海外出張などで航空券の購入やパスポートの利用がある場合は要注意です。というのは、国際便は、どの国、どの航空会社においても、航空券に記載される名前・パスポート番号と、搭乗手続き時のパスポートの名前・パスポート番号が一致していないと搭乗できないのです。航空券の名前変更は購入後も可能ですが、航空会社によって手数料がかかり、それが意外と高額である場合があります。航空券購入時にまだ未婚姻の場合は、婚姻届提出やパスポートの変更は帰国後にする、か、航空券を購入する前に婚姻しパスポートの名前変更をする(または作り直す)、のどちらかの手をとることをおすすめします。。

配偶者控除と入籍のタイミング

所得税の配偶者控除・配偶者特別控除は、その年の12月31日時点で婚姻しているかどうかで判定されます。年内であれば入籍が何月でも、その年の1月から12月までの配偶者の合計所得金額をもとに判断されます。2026年分は、配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入のみの場合は136万円以下)なら配偶者控除、62万円を超え133万円以下なら配偶者特別控除の対象になります。基準は年によって変わっており、2025年分は58万円(給与収入のみの場合は123万円以下)、2024年分までは48万円(同103万円以下)でした。(出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」「No.1195 配偶者特別控除」、最終確認日:2026年10月13日)

年末に近い時期の入籍を考えていて、どちらかのその年の合計所得金額が基準以内に収まりそうな場合は、翌年1月ではなく12月31日までに入籍することで、その年から控除を受けられる可能性があります。ただし、控除を受ける側の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除は受けられません。

配偶者の所得が基準を超える場合は、入籍の時期にかかわらず配偶者控除は受けられません(合計所得金額が133万円以下であれば、配偶者特別控除の対象になることがあります)。

失業保険と扶養のタイミング

どちらかが仕事を辞めて相手の扶養に入ることを考えている場合は、税金の扶養と社会保険の扶養は判定の基準が別であることに注意しましょう。

雇用保険の失業給付(基本手当)は所得税が課税されないため、配偶者控除の判定に使う合計所得金額には含まれません。(出典:国税庁 確定申告書等作成コーナー「雇用保険法上の求職者給付を受給している配偶者」、最終確認日:2026年10月13日)一方、健康保険の被扶養者の認定では、基本手当の日額が3,612円以上の間は被扶養者になれず、日額3,611円以下であれば収入の要件を満たします。(出典:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」、最終確認日:2026年10月13日)給付の日額によっては、受給が終わってから扶養に入る手続きになります。勤務先の担当部署や加入先の健康保険に事前に確認しておきましょう。

6. 入籍と結婚の違いは?

これまで結婚が認められた日を「入籍日」として解説してきましたが、実は「入籍」=「結婚」というわけではありません。法律上、入籍と結婚(婚姻)はそれぞれ以下を意味しています。

入籍

すでに筆頭者がいる戸籍に入ること。「入籍届」を用いる。子どもの出生や養子縁組など。

結婚(婚姻)

結婚する二人で新しく籍を作ること。「婚姻届」を用いる。

結婚すると、夫婦はそれぞれ親の戸籍から抜け、「新戸籍の編製」といって新しい戸籍に移ることになります。法律上は、結婚することを「入籍する」と表すのは正しくないということになります。

ただし、婚姻届を用いて結婚をする場合でも、成人後に親の籍を抜けている、再婚によって以前に籍が作られた状態で結婚するといった場合には、すでに筆頭者がいる状態ですので、「入籍」という言葉でも間違いではありません。

現在では初婚で新しく籍を作る際でも「入籍をする」と言うことが多く、タレントの結婚ニュースなどでも「電撃入籍」「すでに入籍済み」と報じられることもあり、「入籍=結婚」という考えが浸透してきています。言葉の使い方は時代によって変化するものですから、あまり厳密に捉える必要はありませんが、2つの法律上の意味の違いについては覚えておくといいでしょう。

7. 親への配慮について

忘れてはいけないのが、その日まで大事に育ててくれたお互いの親への配慮です。

婚姻届の提出は、挙式の前?後?

婚姻届を出すのは挙式の前にするか後にするか、迷うことがあるかもしれません。挙式日と同じ日ではなく、入籍日は記念日や誕生日など思い入れのある日にしたいというカップルも多いようです。挙式の当日にはどうしてもバタバタしてしまうため、余裕を持って役所に行くならば別の日にするのが安心です。

どちらにするか、いつにするかは二人の自由ではありますが、親の考え方も聞いておくようにしましょう。「挙式日(または親族の食事会)に親族にきちんと紹介してから入籍してほしい」といった考え方をする親も少なからずいるためです。特に親族やご近所との付き合いが多い、結婚に関するけじめをしっかりとすべきと考える両親の場合には、早めに意向を聞いておくと安心してもらえるはずです。

入籍の報告は当日中に

無事に婚姻届が受理したら、その日のうちにお互いの親へ報告しましょう。入籍日が決まっていても、親はそわそわと朝から気になっているものです。当日に会う予定がないのならば電話で報告を。

婚姻届を出した後の主な手続き

婚姻届が受理されたあとは、名字や住所が変わる場合を中心に、さまざまな手続きが必要になります。主なものを表にまとめました。必要な手続きは人によって異なるので、勤務先や各機関の案内もあわせて確認しましょう。

手続き 主な窓口 ポイント
住所の変更(転入・転居) 市区町村 婚姻届と同時にできる場合が多いが、夜間・休日の時間外窓口ではできない
マイナンバーカードの記載変更 市区町村 氏名・住所が変わったら手続きが必要
運転免許証の記載変更 警察署・運転免許センターなど 新しい住民票などを用意する
パスポート 都道府県の旅券窓口 名字が変わったら記載事項の変更か新規申請。新婚旅行の予定がある場合は特に早めに
健康保険・年金・扶養 勤務先・市区町村・年金事務所 扶養に入る場合は勤務先に申し出る
銀行口座・クレジットカード・保険 各金融機関・保険会社 名義・住所・受取人の変更

入籍日の記念に、フォトウェディングでふたりの写真を残すカップルもいます。撮影の予約や準備の流れはフォトウェディングの見学予約・仮予約の流れで紹介しています。

婚姻届についてよくある質問

Q. 婚姻届は日付を指定して出せますか?

A. 婚姻届は、役所に提出した日(受け付けられた日)が婚姻日になります。前もって出しておき、あとの日付を婚姻日にすることはできません。記念日に入籍したい場合は、事前に窓口で届書を確認してもらい、当日に提出しましょう。

Q. 婚姻届は一人で出せますか?

A. 夫婦のどちらか一人で提出できます。代理の人に持って行ってもらうこともできますが、不備があった場合は本人の訂正が必要になるため、その日のうちに受理されないことがあります。

Q. 婚姻届の「連絡先」には何を書けばいいですか?

A. 届書に不備があったときに役所から連絡を受けられるよう、日中につながる電話番号を書きます。

Q. 証人は誰に頼めばいいですか?

A. 18歳以上の人であれば、親やきょうだい、友人など誰でも証人になれます。2人のうち1人ずつ、それぞれの家族や友人にお願いするケースも多いようです。

出典・参考資料

・国税庁「No.1191 配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm(最終確認日:2026年10月13日)

・国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm(最終確認日:2026年10月13日)

・国税庁 確定申告書等作成コーナー「雇用保険法上の求職者給付を受給している配偶者」
https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/cat2/cat22/cat22a/cid021.html(最終確認日:2026年10月13日)

・日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html(最終確認日:2026年10月13日)

・法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html(最終確認日:2026年10月13日)

・江戸川区「婚姻届」
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e031/kurashi/todoke/koseki/konin.html(最終確認日:2026年10月26日)

・文京区「婚姻届」
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b013/p000295.html(最終確認日:2026年10月26日)

この記事の監修者

税理士 川上哲央

川上 哲央 税理士(かわかみ てつお)

川上税務会計事務所(東京都渋谷区・恵比寿)

東京税理士会 渋谷支部 登録番号 123253

この記事の税金に関する記述は、記事冒頭に表示している更新日時点の内容を確認しています。

監修者は、記事の税金に関する記述の監修のみを行っています。記事内の広告(Google AdSense・アフィリエイトなど)の掲載や内容には関与していません。

Text by:Pridal TIMES編集部

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