「結婚」とは?本サイトでも結婚生活や結婚に伴う手続き、再婚、事実婚や同性婚などさまざまな角度から「結婚」について取り上げていますが、法律的には「結婚」は「婚姻」と言います。役所に婚姻届を出して法律上一組の男女が夫婦となること、つまり二人が社会的に「夫婦である」と承認されることを「結婚」といっています。民法ではこの「婚姻」によって夫婦間に義務や権利が生じ、それまでの二人の関係とは法律的に変化があります。今回は「結婚」や「夫婦」がどのように法律で定められているのかご紹介します。
「結婚」とは?民法で見る義務や権利、事実婚との違い
「姓」の共有
現行の民法では夫婦は妻か夫どちらかの一つの姓を使うことになっていて、「婚姻届」を出す際にはどちらの姓にするか決めておかなければなりません。旧姓は仕事上使うなど「通称」としてしか使うことができません。また、一方が死亡したときは元の姓に戻ることもできます。
法律上の結婚ではなく、「婚姻届」を出さない事実婚の場合には逆に言えば「姓を共有しなくてもよい」ということになり、「事実婚」を選んでいるカップルの多くが、「法律上もそのまま自分の姓を使いたい」「同じ姓にしなくてもよい」と事実婚の理由に「夫婦別姓」を挙げています。
民法(夫婦の氏)第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
民法(生存配偶者の復氏等)第751条
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
一緒に暮らして助け合うこと
民法では夫婦は一緒に住んでお互いに協力して、家事をしたり、病気のときには世話をしたり、未成年の子がいれば協力して子を育てることとされています。ただし法的に強制することはできず、お互いの納得のもとで別居生活を送ること(単身赴任など)は認められています。この「同居」と「協力」についての法律は、意外と生活に踏み込んで定められていますね。
民法(同居、協力及び扶助の義務)第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法(親権の効力 監護及び教育の権利義務)第820条
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
生活費は分け合う
夫婦や子どもを単位とする家族は、収入や財産などに見合った生活を送るために必要な生活費(食費、衣服代、住居費、光熱費、子どもの教育費、医療費など)を分け合って使うことになっています。夫婦がそれぞれ、収入が多いか少ないかによって分担する義務があり、たとえ別居していても法律上の夫婦である限りは生活費を分けなければなりません。
民法(婚姻費用の分担)第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
離婚・離別の際
その他、離婚時には財産が少ない方の配偶者が、財産が多い方の配偶者に対して、その財産を分与するよう請求する権利(財産分与請求権(第768条))や、一方の配偶者が死亡した場合に生存している配偶者が死亡した配偶者の財産(遺産)を相続する権利(相続権(第890条))があります。
現行の民法では、婚姻とは「同じ姓を使い、一緒に協力しながら暮らし、生活費は分け合い」、結婚後の築いた財産は「二人もの」になるということです。夫婦は名前、生活、財産の面で一蓮托生であり、民法上かなり強いしばりがあるんですね。