2015年2月18日、「夫婦別姓」をめぐる訴訟が、最高裁判所の第3小法廷から大法廷へと回付されました。最高裁判所の大法廷では、憲法問題や判例変更などを審理します。今回は「夫婦同姓制度」を定めている民法750条についての憲法判断です。この裁判をめぐって、さまざまな意見が飛び交っています。
選択的夫婦別姓制度について考える(2) 最高裁で審議される「選択的夫婦同姓制度」
女性が夫の姓に改姓することが強制されているわけではない
現在の民法750条の条文は、このようになっています。
「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」
これは、夫婦同氏(同姓)の原則を定めたものです。これは前回のコラムでも書きましたが、明治維新によって日本に導入された欧米の法制度の中にあるキリスト教思想の夫婦一体という観点を反映させたものです。
その後、1世紀以上に亘ってこの夫婦同姓の原則が続きました。そのことが、日本の家族制度の根本的な考え方、家族観を作ってきたともいえるでしょう。ただし、この条文には、「夫又は妻の氏を称する」とあります。女性が男性の姓に改姓することを強制しているわけではありません。どちらも選べるようになっているのです。
夫の姓に改姓するのは、「家制度」の名残り?
なぜ大半のカップルの女性が、男性の姓に改姓するのでしょうか?それは、戸主が家を統制し、夫が妻より優位に立つ「家制度」ができ、「家に入る=夫の姓を名乗る」ことが慣習になったからです。江戸時代までの「腹は借り物」という考え方で、「家」を継ぐのは男性という概念からすると、「家制度」は、当時の社会として、受け入れやすい考え方だったと思われます。当時の女性からすれば、僅かながらではありますが、社会的な地位が向上したといえるでしょう。
しかし現在では、家族のあり方も様々です。「家」を継ぐという考え方自体も、サラリーマン世帯が増えたことで変わりつつあります。また、女性の社会進出が進んできたことで、改姓に対して抵抗を感じる方も増えてきました。今回の最高裁での審理の原告側でも、この改姓に対する抵抗感が背景にあると思われます。
国民的なコンセンサスが大切
現在の日本の法制度で夫婦別姓となるためには、婚姻届を出さない「事実婚」しかありません。「事実婚」では、戸籍の移動がないために、お互いに相続するためには遺言書が必要となります。子どもがいる場合には、どちらかが親権を持てなくなる可能性もあります。しかし、これらの制度が整備されていけば、別に「夫婦別姓」にこだわる必要性もなくなってくるかもしれません。このような努力を積み重ねることで、今回の裁判では、「夫婦同姓=違憲」という判断までいかないのではないかという意見もあるようです。
夫婦別姓であるべきというのは、法務省が公開している「選択的夫婦別氏制度に関する世論調査結果(総数比較)」(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36-05.html)でみると、平成13年をピークに減少し、平成24年で35.5%となっています。少数派の意見を司法が見捨てるわけではありませんが、国家制度の1つである「婚姻制度」自体を変更し、社会的通念となっている夫婦同姓の原則を変更するためには、様々な角度から議論をしていくことが必要です。そのようにして、国民的なコンセンサスを醸成していくことが大切なのです。
子どもの姓まで考えた、奥の深い議論を
仮に「選択的夫婦別姓制度」が施行された場合、課題となるのは子どもの姓です。長男は男性、次男は女性の姓を名乗ることができます。そうすると、江戸時代までのような「○○の息子、××でございます」という名乗り方が一般的になるかもしれません。
また、夫婦同姓の家族が多い中で、姓が異なる家族は特異な存在として周囲から見られることになります。そのことで、子どもが周囲から、心ないいじめを受けるなど、別な問題を引き起こさないかという懸念もあります。そのようなことがないよう、啓蒙活動や教育制度なども考慮した奥の深い議論が進む事を期待します。