最近話題になっている「選択的夫婦別姓制度」。現在の民法では、結婚すると、カップルのいずれかが、姓を改めなくてはなりません。この場合、ほとんど女性が男性の姓に改めることが多いようです。しかし、女性の社会的進出に伴って、この改姓のデメリットを中心に、夫婦で各々の姓を名乗ることができることが選択できるようにした「選択的夫婦別姓制度」の導入を求める動きがあります。
選択的夫婦別姓制度について考える(1) 日本の夫婦同姓制度は、明治維新から始まった!
結婚しても、女性は夫の姓を名乗ることがなかった武家社会
日本で、夫婦が同じ姓を名乗るようになったのは、実は明治に入ってからのことです。あれ?「平時子(平清盛の正妻)」や「細川ガラシヤ」など、歴史上の人物は、夫と同じ姓を名乗っていたのではないの?と思われるでしょう。これは歴史家が、今の世の中でわかりやすくつけた「通称」です。当時は「太政大臣家のご内室」「細川越中守のご内室」などと呼ばれていました。結婚前は、「平家(平家とは別の公家)の娘、時子」と名乗り、結婚後は「平清盛の妻でございます。名は時子といいます」といっていたようです。
このように、結婚した女性が、夫の姓を名乗っていなかったのは、「腹は借り物」という考え方で、「家」を継ぐのは男性という概念があったからです。儒教的な文化が強い東洋では血縁が重視され、「家」の中で女性は「よそ者」的な見方すらされました。よく時代劇や大河ドラマで男子を産むことができなかったために、女性が離縁され実家に戻されるシーンがありますが、これは男子を産む事で、ようやく女性が「家」の血縁に加わることができたと考えられたからです。
これは、武家や貴族に限らず、庶民の間でも浸透していたようです。ですから今のように「家族の一員」として「同姓」に改名するという習慣自体はなかったようです。
明治維新で欧米のキリスト教思想によって、夫婦同姓に
江戸幕府が崩壊し、明治維新となった日本は、欧米の近代文明を一気に吸収していきました。そうした変化を支える社会の根幹となる社会制度も、武家社会の慣習から欧米各国に習った制度へと転換する必要が出てきました。
1885年(明治15年)、当時参議であった伊藤博文を中心に、ドイツ系立憲主義のプロイセン(ドイツ)憲法を元に大日本帝国憲法の草案がまとめられました。ドイツ憲法は、プロテスタント色の強いキリスト教思想の影響を受けています。キリスト教は、東洋の儒教的な「父系の血統主義」と異なり、神によって結ばれた夫婦は「人格的に一体となる」との思想から、夫婦同姓が民法によって規定されていました。ドイツ以外でも、社会のベースとなる考え方はキリスト教思想でしたから、欧米各国では、半ば当然のこととして夫婦同姓が法律に規定されていました。
日本でも、これらの考え方を取り入れて夫婦同姓としました。これは、日本の社会の中で大転換といえる出来事だったのです。
「国際婦人年」をきっかけに選択的夫婦別姓が世界的な気運に
これら先進国での夫婦同姓に対する社会の考え方が変わるきっかけとなったのが、1975年に女性の地位向上を目指して国連で開催された「国際婦人年」です。その結果、女性が自立した社会人として、職業をはじめあらゆる分野に進出するための妨げにならないように、夫婦別姓、あるいは双方の姓をつなげた結合姓を選択する自由を認める法改正が、先進国各国で広がりました。
日本がお手本としたドイツでも1993年に民法にあたる家族法が改正され、夫婦別姓や結合姓が選択できるようになりました。但し、多くのドイツの市町村が公表しているデータでは、大半が夫の姓に妻が改姓しているようです。
職場やSNSでは旧姓を使う女性が増えつつある
今の日本の民法では、夫婦一体の価値観から夫婦同姓が規定されています。これを夫婦で結婚前の姓をそのまま継続することを選択できるようにするのが「選択的夫婦別姓制度」です。しかし、既に既婚女性の間では、旧姓を職場やSNSなどで使うことが一般化しつつあります。
オウチーノ総研が実施した、「既婚女性の『新姓・旧姓の使用』に関する調査」(http://corporate.o-uccino.jp/wordpress2/wp-content/uploads/2013/09/pr20130930_yobina1.pdf)では20代既婚女性の24.4%が職場で、42.0%がFace bookで旧姓を使用しています。男性側でも全体で76.3%が既婚女性の旧姓使用を「特に問題ないと思う」と回答しています。しかも、この割合は年代が若くなるごとに男女とも高まる傾向を示しています。
法改正が議論されている間に、現在の規定の中で、既に事実上の夫婦別姓といえるような、新姓・旧姓の使い分けがなされているようです。この辺も踏まえた法律改正論議を進めて欲しいところですね。