ハワイでのリーガルウェディング・婚姻届手続き方法

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旅行先としてだけでなく、海外挙式でも大人気のハワイ。セレモニーとして結婚式を挙げるだけでなく、ハワイ州にも婚姻届を出して夫婦として認めてもらうことができます。ここではハワイで日本人カップルが婚姻届を提出する際の手続きについて解説していきます。ちなみにハワイを含むアメリカのどこで婚姻の手続きを行っても、必要書類や流れは同様ですが、後述するマリッジライセンスの発行にかかる日数や料金は州により異なります。

index 目次
  1. ハワイのリーガルウェディングについて
  2. ハワイ州、マリッジライセンスエージェントでの手続き
  3. 帰国後の手続き

ハワイのリーガルウェディングについて

ハワイでは日本人同士のカップルであっても、現地の方式に則ったリーガル(法的な)ウェディングを行うことができます。条件として、日本で入籍をしておらず、リーガルウェディングが可能な挙式会場を選ぶ必要があります。また会場はハワイ政府公認の挙式会場であり、資格を持っている牧師さんがいることが必須となります。

リーガルウェディングをする場合には、新郎新婦が法律上結婚する資格を持っていることを証明する「Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage/婚姻要件具備証明書」を準備しておきましょう。婚姻要件具備証明書は、本籍地のある市区町村、日本大使館または法務局のいずれかで発行してもらえます。戸籍謄本と身分証明書・印鑑を持参し、新郎新婦それぞれの婚姻要件具備証明書を発行してもらいましょう。婚姻要件具備証明書は通常その日のうちに受け取ることができます。ハワイの場合にはホノルルにある日本国総領事館で最初から英文の婚姻要件具備証明書を発行してもらえますが、発行のための必要書類に不備があった場合に備え、日本出発前に取得しておくことをおすすめします。

ただし、通常日本で取得できる婚姻要件具備証明書は日本語表記のみのため、英語に翻訳する必要があります。専門の機関で英訳してもらわなくてはいけないという決まりはありませんので、自分で英訳してもOKですが、公的な文書となるため英語に自信がない方は書類の翻訳を行うサービスやリーガルウェディングのサポートサービスを利用すると安心です。婚姻要件具備証明書はハワイへ出発する前に余裕をもって準備しましょう。

ちなみにリーガルウェディングに対し、お祝いのために挙げる式はブレッシングウェディングと呼ばれます。こちらの場合はすでに入籍した夫婦でも可能です。

ハワイ州、マリッジライセンスエージェントでの手続き

ハワイで挙式をする場合には挙式の30日前~前日までに役所(マリッジライセンスエージェント Marriage License Agent)に訪れ書類を提出します。英文で書類を記入する必要があるため、あらかじめインターネット上( https://emrs.ehawaii.gov/emrs/public/home.html )で申請を行う、あるいはリーガルウェディングをサポートするサービスを利用するとスムーズです。申請時には60ドルの料金が必要となります。また役所は平日の8時~16時が受付時間となっており、土日祝日は閉まっているため注意しましょう。

役所では書類と共にパスポートを提示します。事前にインターネット申請を行った場合は、申請料金支払い後のレシートをプリントアウトして持参します。係員が書類を確認し、二人で宣誓を行うとマリッジライセンス(婚姻許可書)の発行となります。マリッジライセンスの有効期限は30日間となっており、この期間内に正式に婚姻手続きをしないと無効となってしまいます。

結婚式当日にはこのマリッジライセンスを持参し、牧師さんからサインをもらいましょう。教会での結婚式だけに限らず、ハワイの裁判所で裁判官に宣誓することでも挙式をしたことになり、裁判官から婚姻を証明するサインをもらうことができます。

またマリッジライセンスには保証人のサインを記入する欄がありますが、教会や裁判所によっては保証人を兼任してくれるところもあります。二人きりの挙式で保証人がいない場合には確認しておきましょう。

マリッジライセンスに牧師さんまたは裁判官によるサインをもらい新郎新婦も署名したら、牧師さんからハワイの役所に提出され、今度はマリッジサティフィケイト(婚姻証明書)が発行されます。このサティフィケイトによって正式に二人の婚姻がハワイの役所に登録されます。

発行されたサティフィケイトは役所で登録した日本の住所に送られます。2枚目からは有料にて複数発行してもらうことができるため、記念として多くリクエストするのもおすすめです。2枚目は10ドル、3枚目以降は1枚につき4ドルとなり、直接牧師さんに料金を支払います。

参考サイト
ハワイ州:Marriage Licensesについて
 http://health.hawaii.gov/vitalrecords/marriage-licenses/(外部リンク)
法務省:Question5「日本人同士が外国で婚姻をする場合は,どうすればよいのですか?」
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html#name5(外部リンク)
在ホノルル日本国総領事館:戸籍・国籍届出  http://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/koseki02.html(外部リンク)

帰国後の手続き

ハワイ式で婚姻を行ったら、日本に帰国後に必ずサティフィケイト(和訳されたもの。大使館や領事館にあるひな型に沿って自分で和訳してもOK)を持って市区町村役場または在外公館で届け出を行います。期限はハワイでの婚姻手続きから3か月以内となり、期限を過ぎると遅延理由書の提出が求められます。

日本の役場で届け出を行うと、アメリカ合衆国ハワイ州の方式で婚姻した旨と共にハワイで婚姻届が受理された日が婚姻日として戸籍に記されます。

Text by:Mia

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