最近では、多くの日本人が海外で生活しています。一方、多くの外国人も日本で暮らしています。海外での日本人同士の結婚や外国人との結婚も珍しくないようになってきました。しかし、海外での結婚や外国人との結婚には様々なハードルがあります。これが、フランスで有名な事実婚が増える原因かもしれません。
事実婚が増える要因?海外での結婚・外国人との結婚事情
海外で日本人同士が結婚する場合(日本の手続き・方式で行う場合)
海外で暮らす日本人同士が結婚する場合は、その国に駐在して日本人ための行政事務を行う在外公館(大使館,領事館)で、大使、公使又は領事に婚姻の届出をします。この場合、婚姻届には証人2名の署名押印が必要です。なお、日本から取り寄せた二人の戸籍謄本も必要です。在外公館で受け付けられた届書は、外務省経由で本籍地の市区町村に送られ、必要な審査を経て受理されます。
この他に、婚姻届および戸籍謄本を、本籍地の役所に直接郵送すること手続きすることもできます。
日本の手続き・方式で婚姻届を提出する場合は証人の署名押印が必要になりますので、一度証人の手元に婚姻届を送る必要があります。急いでいる場合には、あまり適切な方法ではないかもしれませんね。
海外で日本人同士が結婚する場合(外国の手続き・方式で行う場合)
海外で暮らす日本人同士が外国の方式で外国の法律が定める婚姻の手続(方式)によって結婚した場合は、3ヵ月以内に、婚姻に関する証書の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使または領事(在外公館)に提出するか、本籍地の市区町村に届出をしなくてはなりません。その際には、原則として婚姻届と戸籍謄本とともに、外国の婚姻証明書+日本語訳文(訳文中に訳者の署名捺印が必要)が必要です。 この場合は外国の婚姻証明書があるので、証人の署名押印は必要ありません。
外国の手続き・方式で行う場合、外国の関係機関から日本の法律上婚姻の要件を備えていること(独身であることなど)を日本の公的機関が証明した文書として「婚姻要件具備証明書」の提出を求められる場合があります。この証明書は,(1)日本の在外公館(大使館・領事館),(2)本籍地の市区町村,(3)お近くの法務局・地方法務局,のいずれかで取得することができます。
外国人と結婚する場合(国際結婚)
基本的には、日本で結婚しても、海外で結婚しても当事者双方の国で婚姻の手続きが必要です。海外の婚姻手続きについては、相手国によって異なりますので、必ず確認しましょう。特に国際結婚は「永住権や居住査証取得の早道」として、先進各国で偽装結婚が急増したために手続きが年々複雑化しています。一つひとつ着実に済ませていきましょう。
外国人との結婚により日本国籍を自動的に失うことはありません(一部の中東諸国など除きます)。希望すれば相手国の規定により国籍を取得できる場合がありますが、日本では二重国籍を認めていないので、相手国の国籍を得た場合は日本国籍を放棄します。日本国籍に戻す場合は、他の外国人と同様の帰化申請手続きが必要ですが、元日本人の場合は、ある程度期間を経て、日本国籍を復活することができます。
また、居住許可や労働許可が得られるかどうかも、国によって異なりますので確認することが必要です。
日本では偽装結婚による不法滞在や不法就労防止の観点から、国籍によって様々な書類を提出する必要がありますので、必ず確認するようにしましょう。
このように海外での結婚、外国人との結婚には多くのハードルがあります。困難が多いほど愛が深まるかもしれませんが、そのわずらわしさゆえか、婚姻届を出さない「事実婚」というかたちをとるケースも多くあるようです。フランスのように、「事実婚」でも法的なメリットもある国もあります。事実婚の制度があれば、国際結婚として婚姻届を出すことにこだわらなくてもいいかもしれません。相手の国の制度をチェックしてみるとよいでしょう。
ちなみに現在、日本における事実婚。ただ単に一緒に住んでいるだけでは同棲とみなされてしまうそうです。そこでおすすめしたいのが「住民票婚」。住民票の続柄に「妻(未届)」と書くだけで、婚姻届を出していなくても、妻として認められます。相続以外の法律上の権利の大半は得られるようです。