結婚式の演出に音楽は欠かせませんね。新郎新婦の入退場、余興、動画上映など、さまざまなシーンで多くの楽曲が使われます。多くの方が、大好きなアーティストの曲や、思い入れのある音楽などを使いたいとお考えになるのではないでしょうか。しかし、その際、気をつけたいのが、著作権の問題です。最近では、音楽教室での著作権問題が話題になりましたが、実は披露宴、二次会などで再生・上映される「ブライダルコンテンツ」(新郎新婦の紹介映像、披露宴等の様子を記録して販売される映像など)に音楽を収録する場合、著作権や著作隣接権についての所定の手続き(利用許諾申請・使用料の支払い)が必要となるケースがあります。ブライダルシーンで知っておくべきこれらのルールを解説します。
結婚式(披露宴、二次会も)での音楽の無断利用はダメ?著作権についての正しいルールを知っておこう
1. 著作権とは
なぜ著作権を守らなければならないのか
音楽など、思想又は感情を創作的(=他人のマネをせず)に表現したものを「著作物」、それを作った人を「著作者」、著作者の持つ「演奏権」「複製権」などの権利を「著作権」と言います。著作物を利用するときは、著作権法という法律により、著作者(著作権者)から利用の許可(利用許諾)を得る必要があります。
著作権法は、文化の発展を目的とした法律です。著作権を守ることによって、著作者に対価が還元され、それが新たな楽曲を生む糧となり、人々の心や社会を豊かにすることができるなどの考え方に基づいています。著作権法では、著作物の例示として、音楽のほか、小説、映画、絵画、建築、コンピュータプログラムなども挙げられています。
音楽著作権の手続きの窓口~JASRAC、NexTone
法律で守られているとはいえ、広範囲で多様に利用される音楽などの場合、個人で管理するには限界があります。また、利用する側にとっても、楽曲ごとに著作者を探し出して利用の許可を得ることは困難です。そこで各国には、音楽の著作権を管理する団体が設けられています。著作者は著作権の管理を団体に任せることで創作に専念できますし、利用者はその団体に手続きをすれば適法に音楽を利用できます。
日本には、日本音楽著作権協会(JASRAC)とNexToneという著作権管理事業者があり、JASRACは作詞者、作曲者、音楽出版社などの著作権者から、NexToneは音楽出版社から著作権管理の委託を受け、利用者の手続きの窓口となり、使用料を著作権者に分配しています。また、JASRACでは、各国の管理団体と契約を結ぶことによって、海外の楽曲を日本で利用するときの窓口もしています。楽曲によって著作権を管理している事業者が異なりますので、JASRAC、NexToneそれぞれのホームページで公開している楽曲のデータベースをご参照ください。
著作隣接権の手続きの窓口~日本レコード協会(RIAJ)
著作権法には、著作者の権利だけでなく、著作物を人々に伝える上で重要な役割を担う、実演家(音楽の分野では歌手、演奏家など)、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の権利についても定めています。これらは、著作隣接権といい、CDなどの音源を利用するときには、実演家、レコード製作者から利用の許可を得る必要があります。
市販CDの音源から音楽を収録する場合、著作隣接権については、実演家の権利も含めて、それぞれのレコード会社に手続きするのが一般的ですが、ブライダルコンテンツに収録する場合は、日本レコード協会(RIAJ)が手続きの窓口となります。
映像製作事業者が手続するときの窓口~ISUM
日々、多くの映像を製作している事業者にとって、映像製作の傍らJASRAC、NexTone、RIAJに対し、楽曲の利用申請を行うことは非常に煩雑な作業となります。そこで、事業者からの委託を受け、ISUM(音楽特定利用促進機構)が、ブライダルコンテンツへの楽曲の収録についての手続きを代行しています。
2. 手続きが必要なケース
ブライダルシーンで音楽を利用する場合、どのような場合に著作権、著作隣接権についての手続きをしなければならないのでしょうか。
ブライダルシーンにおいては、CD等の音源を映像や当日流すBGM用収録することに係る複製権と、当日の会場で楽曲を演奏したり、CD等の音源を再生したりすることに係る演奏権について考える必要があります。
ブライダルコンテンツを製作する(複製権) → 新郎新婦等個人又は映像製作事業者(会場含む)が手続きする
具体的には、次のような場合に複製権の手続きが必要です。
- 披露宴で利用するBGM用のCD等を製作する
- プロフィールビデオ、余興用ビデオ、エンドロールビデオ等当日上映する映像を製作する
会場での演奏・上映等(演奏権) → 会場が手続きする
具体的には、次のような場合に演奏権の手続きが必要です(多くの会場がJASRACと契約しています)。
- CD等の音源を再生する
- 映像を上映する
- バンドや弾き語り等で生演奏する
- カラオケで歌唱する
※著作隣接権には、演奏権がありませんので、著作隣接権者であるレコード製作者や、実演家に対する手続きの必要はありません。
当日の様子を撮影した記録ビデオを製作する(複製権) → 映像製作事業者(会場含む)が手続きする
映像製作事業者が当日の様子を撮影・編集し、新郎新婦らに納品する場合、記録ビデオに収録された楽曲について、複製権の手続きが必要です。映像製作事業者が手続きすることが一般的ですが、映像製作事業者からの要請で新郎新婦個人が手続きするケースもあります。なお、親族や友人が、自身や家族で鑑賞するために撮影する場合、手続きはいりません。
披露宴、二次会で複数のCDを持参し、かけ替える手間は大変です。無音で動画を流すケースもないでしょう。オリジナル曲を用いた独自の音源を制作するケースを除いて、多くの場合、著作権、著作隣接権についての手続きが必要になるものと考えられます。
ダウンロードした音源を使える?
注意が必要なのは、音楽配信サイトからダウンロードした音源、もしくはサブスクリプションサービスを基にプレイリスト化した音源などをブライダルシーンで利用できないかと考える場合です。
iTunes Storeの利用規約では、次のように示されています。
お客様は、個人的、非商用目的での使用に限って本サービスとコンテンツを利用することができます (以下の App Store コンテンツのセクションに明記されているものを除く) 。
Apple がコンテンツをお客様に提供しても、それは何らかの商用目的の、または販売促進の使用権をお客様に譲渡したことになりません。また、著作権所有者が持つ何らかの権利を与えたり、放棄したりするものではありません。
同規約にある「知的財産権」の項目では、複製利用について、次のように示されています。
本契約に準拠するサービスの非商業的個人利用以外ではかかる知的財産権またはマテリアルを利用しないことにお客様は同意します。 本契約で明示的に許可される範囲を除き、サービスのいかなる部分も形式や手段を問わず複製できません。
ここで判断つきかねるのは、披露宴などでの利用が「非商業的」な「個人利用」にあたるかどうかという点ですね。該当すれば、iTunes Storeでダウンロードした音源を使って良いことになります。この件についてAppleサポートに問い合わせたところ、次のような歯切れの悪い回答でした。
「著作権についてはAppleとしては、結婚式で使用可能と断言できない。厳密には曲の作者やレーベルなどに直接問い合わせ、許可いただく必要がある」
iTunes Storeの音源を利用するために、個人が著作権者や著作隣接権者に連絡して利用許諾を受けるには、相当高いハードルがあるとも考えられます。結局、ダウンロードした音源を披露宴などで用いるのは現実的ではないかもしれません。
法律ポータルサイト「弁護士ドットコム」に掲載された記事では、ダウンロード音源を利用することについては控えざるを得ないと判断しています。その理由として、会場側が、適法なサイトからダウンロードしたものかどうかを確認することが難しいことを挙げています。日頃からコンプライアンス(法令順守)を重視している場合、その判断は当然と思われます。
3. 複製利用に伴う手続きの方法
手続きするのは誰?
あらかじめ用意された設備等を用いて、BGMを再生したり、生演奏をしたりする場合、会場側が演奏権についての手続きを済ませているのは前述のとおりです。
一方で、ブライダルコンテンツに音楽を収録する場合、コンテンツを製作する人が手続きをします。新郎新婦など個人が手続きするのか、会場や映像製作事業者が手続きをするのか、会場などと事前に打ち合わせておきましょう。
個人による著作権手続きの方法~以下JASRACを例に
個人がCD音源等を使ってブライダルコンテンツを製作する場合、著作権(JASRAC又はNexTone)、著作隣接権(RIAJ)の双方に手続きしなくてはなりません。まず、著作権について、JASRACを例に手続き方法をご案内します。JASRACの場合、ホームページで手続きの詳細を確認できますのでご参照ください(「ブライダルシーンでの音楽利用」)。
JASRAC ブライダルシーンでの音楽利用(外部リンク)
この利用許諾申請の内容をダイジェストすると、おおよそ次の内容です。
利用許諾申請の流れ
1) 利用したい楽曲をJASRACの作品データベース「J-WID」で検索します。JASRACが管理している作品についてはJのマークが表示されます。
JASRAC 作品データベース検索サービス(外部リンク)
2) 手続き先がJASRACと分かれば、JASRACのホームページに個人専用の申込フォームがありますので、そこにアクセスし、必要事項を入力します。
JASRAC ブライダル利用許諾契約申込(個人専用)(外部リンク)
3) JASRACから著作物使用料の請求書が届きますので、示された期日までに指定口座への振り込みを完了すれば、JASRACから許諾書と許諾番号がメールで送られてきます。
4)「許諾番号」「JASRACマーク」を作成したブライダルコンテンツに表示すれば、第三者にも(著作権について)適法な録音物であることが分かります。これで著作権についての一連の手続きが完了します。
著作物使用料の具体例(以下すべて税抜き表示)
動画コンテンツの場合
コンテンツ内の映像に動きがある場合、JASRACでは「動画コンテンツ」となります。個人でJASRACの管理楽曲をブライダルコンテンツに利用するときの使用料は次のとおりです。
1曲 2,000円 (製作個数が3個まで)
なお、一部の外国曲を利用する場合や、申請者が個人であってもコンテンツ製作を映像製作事業者に依頼している場合は、使用料の取扱いが異なります。
演出用CD、静止画コンテンツの場合
当日再生するBGM用に音楽を録音したCDは演出用CD、コンテンツ内の映像が写真等の動きのないものは静止画コンテンツとなります。個人でJASRACの管理楽曲をブライダルコンテンツに利用するときの使用料は次のとおりです。
1曲 400円 (製作個数が3個まで)
なお、申請者が個人であってもコンテンツ製作を映像製作事業者や、音響事業者に依頼している場合は、使用料の取扱いが異なります。また、上記使用料については、2022年3月31日まで400円、2024年3月31日まで700円、2024年4月1日以降1,000円となります。
静止画に音楽と共にその歌詞や楽譜を表示する場合、1曲600円になります。この使用料は、2022年3月31日まで600円、2024年3月31日まで1,050円、2024年4月1日以降1,500円となります。
個人による著作隣接権手続きの方法~以下RIAJを例に
CDなどの音源のすべてをRIAJが管理しているわけではありません。RIAJが管理していない音源の場合、その音源を管理しているレコード製作者に直接問い合わせる必要があります。以下はRIAJが管理する音源を例にご説明します。
利用許諾申請の流れ
1) RIAJで手続きが可能な音源であるかどうか、RIAJのホームページに設けられた「ブライダル申請可能楽曲一覧」で確認することができます。
RIAJ ブライダル申請可能楽曲一覧(外部リンク)
2) RIAJで手続き可能な音源の場合、次の必要事項をRIAJ宛(rec_license@riaj.or.jp)にメールします。
- 連絡先、名前、電話番号、添付ファイルが受信可能なメールアドレス
- 使用希望音源の情報:曲名、アーティスト名、CDタイトル
- 挙式・披露宴の開催日
- 使用用途(入場BGM、プロフィールビデオ、余興ビデオ、記録ビデオ等)
3) RIAJから「音源使用許諾申請書」がメール送信されます。必要事項を記入してメールもしくはFAXで返信します。
4) RIAJから届く請求書を基に、指定口座に使用料を振り込みます。
5) RIAJから許諾証が届きます。著作権隣接権についての一連の手続きが完了します。
*RIAJから許諾証を受けるには2週間ほどの期間が必要です。余裕を持って申請しましょう。
著作隣接権使用料の具体例~演出用のビデオ(動画)、演出用スライドショー(静止画)、演出用の録音物の場合(以下すべて税抜き表示)
CDなどを1個(枚)ごとに、1曲収録で3,000円、または、3個(枚)ごとに、5曲まで7,500円
披露宴で1曲しか楽曲を利用しないということはほとんどないと思われます。JASRACとRIAJへの使用料額は、例えば、1曲利用した動画コンテンツでは合計5,000円、演出用CDに5曲利用した演出用CDでは合計9,500円が必要となります。なお、この金額は2020年1月時点のものです。
4. その他の留意点
無断で楽曲を利用した場合
著作権、著作隣接権の手続きをせず、無断で音楽(音源)を利用する行為は、著作権侵害にあたります。著作権侵害については、その一つひとつが軽微なものであったとしても、総体で見れば、音楽の創作を生業とする作詞者、作曲者などの権利を著しく蝕むことにつながります。
著作権法には著作権者の救済措置が定められており、著作権侵害に対して、著作権者が損害賠償など民事上の責任を追及できるほか(第112~118条)、刑事上の罰則も定められています(第119~124条)。罰則が適用される場合、個人の場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または罰金と懲役の両方を科せられるリスクがあるのです。
著作権侵害に伴うリスクを回避しなければならない、という考え方よりも、むしろ必要な手続きを一つひとつクリアすれば、著作権法が目的とする文化の発展に貢献できる、と考えるのはどうでしょうか。
一生の思い出になる披露宴では、思い入れのある楽曲を使いたいと考える方が多いと思います。手続き等について不安がある方は多いと思いますが、適正に手続きすることで、希望した楽曲を使うことは可能です。早いうちに会場や、映像製作事業者と打合せを行うことで、万全を期して結婚式に臨むことができるのではないでしょうか。