婚約破棄するには、正当な理由がないとダメ

婚約したけれども、やはり結婚前になって、この人とは結婚生活を送ることができないかも、と思うことも珍しくありません。結婚は自分の人生を左右する大きな決断なので、結婚生活に大きな不安を感じるならば、婚約を解消したほうが良いケースもあります。

婚約には法的な縛りがないといっても、一方的に婚約を解消するというわけにはいけません。

ちなみに婚約とは、男女による結婚しようという約束(婚姻契約)を指します。双方の間に真剣な話し合いがもたれ、結果として合意があれば口約束だけで婚約は成立されるという見解もありますが、「言った」「言わない」などの水掛け論になりかねないので、手紙やメールなど確固たる証拠が残っていたり、結納を交わしていたり、式場の予約があったかなどが考慮されます。

さて、婚約を解消するには、特別な事情がない限り、まず相手と直接話し合うことが大前提です。二人で話し合い、納得しあえるならそれが一番良い方法だからです。しかし話し合いが成り立たないケースや、話し合いの途中で感情的になり、こじれてしまうケースも多々あります。

ここで婚約解消ができるかどうかの分かれ目になるのは、「婚約破棄の原因が正当なものかどうか」という点です。婚約を正当な理由もないのに破棄すると、相手に対して損害賠償の責務を負うリスクがあるからです。

正当な理由として認められるのは、

  • 相手の浮気などの不貞行為
  • 相手の性的異常・性的不能
  • 婚約後の暴力・侮辱行為
  • 相容れない信仰もっている

などがあります。その他にも結婚生活に不安を抱かせるような行動・言動、婚約後の精神や身体の不調、失業、倒産などによる経済基盤の大きな変化なども含まれています。

一方、正当な理由として認められないものとしては、心変わりや親兄弟の反対、相性が悪い、家風に合わないなどです。つまり、「あなたとは気が合わない!」「あなたのいい妻になれる自信がなくなった」などは正当な理由とみなされません。つまり、第三者が見ても「結婚生活を送るのは無理だ」と思わせるような客観的な理由が必要になるわけです。

慰謝料とその相場

婚約破棄の理由が不当であるとされてしまったときは、慰謝料が発生するケースもあります。ただここで重要なのは、婚約破棄の慰謝料は「婚約破棄を申し出た方が払うのではなく、婚約破棄に至る理由を作った側が払う」ことになるということです。

つまり、婚約破棄を言い出しても相手に前述した婚約破棄の原因となる正当な理由があるならば、婚約破棄を言い出しても慰謝料を払う必要はありません。婚約破棄で発生する慰謝料の主な内訳は、以下の通りです。

  • 結婚式場代など、挙式にかかわる費用
  • 新居を確保している場合は、その費用
  • 結婚に備えて退職している場合、その失業補償
  • 結婚支度金
  • 仲人への礼金
  • 精神的損害への慰謝料

また相手の浮気による婚約破棄なら、慰謝料は婚約相手だけでなく浮気相手にも請求することができます。すでに妊娠していて中絶をともなう場合には、慰謝料もその分だけ高額になりますし、出産する場合は、出産に伴う通院費や出産費用、養育費についても、慰謝料の対象となります。

気になる慰謝料の相場ですが、50万~200万円と離婚のときのそれと比較すると全般的にやや低額になることが多いのも事実です。とはいえ、婚約期間、性的関係の有無、双方の社会的地位、婚約破棄の理由、婚約破棄までの経緯、被害者側の精神的損害・実損害の程度などを総合的に判断して決定されるため,一概に判断することができません。

たとえ相手に原因があったとしても、婚約を破棄するのはこちらにもダメージがあります。とはいえ、相手の欠点に目を瞑って結婚したとしても、その後に必ず問題が表面化するでしょう。離婚は婚約破棄と比較するとより問題が複雑化し、長期間に渡るケースも珍しくありません。それなら、問題を先送りするのではなく、婚約破棄も視野に入れて二人でしっかりと話し合うのも選択肢ではないでしょうか。