意外とややこしいので要チェック!結婚に伴う、氏名変更や住所変更の手続きのポイント

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結婚が決まったら結婚式をどうするか考えるだけでなく、婚姻届を出すタイミングについても考えなくてはなりません。そして婚姻届の届出の前後には夫婦として社会生活をしていくためにするべきことが数多くあります。今回は、結婚退職や、新居への引っ越しを含めて、婚姻に伴って必要になる手続きをご紹介します。

index 目次
  1. 1. 結婚前後の手続きざっくりスケジュール
  2. 2. 職場での手続き
  3. 3. 婚姻届受理証明書、戸籍について
  4. 4. 住民票の異動と入籍のタイミング
  5. 5. 免許証やパスポート、金融機関の手続き
  6. 6. 引っ越しの際の手続き一覧
  7. 7. 大切な手続きは段取りよく進めよう

1. 結婚前後の手続きざっくりスケジュール

入籍のタイミングで考慮すべきこと

以前は慣例的に結婚式の後に入籍する人が多かったのですが、最近は結婚式の前に入籍する人も多くいます。スケジュールや諸手続きを考慮して合理的に決めるカップルが多いようです。また妊娠がきっかけの結婚では、結婚式の日とは関係なく母子手帳の交付を受ける前に婚姻届を出しておくカップルも多くなります。

一般的に入籍というと、婚姻届を役所に提出すること。これ以降、夫婦として法律的にも認められることになります。入籍日を結婚記念日にするカップルも多く、11月22日の「いい夫婦の日」に婚姻届を出すのも人気です。婚姻届は書き損じることも考えて予備をもらっておきましょう。

また、婚姻届には保証人のサインと印鑑が必要なので、誰に頼むか話し合って決めておきます。保証人にお願いをするのにも時間がかかることがあるので、ぎりぎりではなく、余裕をもった方がよいでしょう。

元の本籍地と違う場所に新しい戸籍を作る場合、元の本籍地から戸籍謄本を取り寄せる必要があり、時間がかかるため、入籍したい日の1か月前には戸籍を準備し始めるとよいでしょう。

一般的なスケジュール

1か月前

  • 婚姻届の入手
  • 戸籍謄本の取り寄せ(必要に応じて)
  • 保証人への依頼

入籍日

  • 婚姻届の提出

再婚の場合

二度目以上の結婚である「再婚」の場合は、次のようなポイントに気をつけましょう。

再婚の場合の注意点
 特に女性の場合は注意が必要で、離婚後100日間は再婚できません。ただし再婚禁止期間内であっても、医師の診断による「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を提出した場合や、離婚した相手と再結婚する場合、離婚後に出産した場合は再婚が認められることもあります。詳しくは法務省の次のページを参考にしてください。

民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて(2018年10月8日現在)
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00059.html (外部リンク)

また、戸籍に前婚の情報が残る場合もあります。戸籍に前婚の情報を表示させない方法もあるので、詳しく知りたい方は以下のサイトもチェックしてみましょう。

連れ子がいる場合
 連れ子がいる場合は子どもの戸籍をどうするかという問題もあります。子どもだけ元の籍のままにしたり養子縁組したりすることも可能です。後からトラブルにならないように、入籍前によく話し合いましょう。

2. 職場での手続き

最近は、共働き夫婦も増えてきて、結婚退職をするケースは減りつつあります。婚姻届で名字が変わっても、職場では旧姓のまま働き続ける人もいます。職場によって対応が違うので人事や総務などの担当者に確認しましょう。

男性も女性も婚姻届を出した後は、社会保険や各会社の家族手当てなどに手続きが必要で、結婚する際には職場への報告は欠かせません。名字の変更がなくても、保険などの手続きに影響するので、入籍する日が決まったら、職場への報告・手続きに関する相談は忘れないようにしましょう。

その際に、職場関係の人を結婚式に招待する予定があれば、日取りを伝え出席のお願いをしましょう。結婚式を開かない場合や、身内だけで挙げるという場合でもその旨を伝えられるとよいですね。

結婚を機に退職するときは、あらかじめ職場に退職を願い出る手続きが必要です。2、3か月前をめどに上司に話をしておきましょう。また、退職後に各種保険の手続きをする必要があります。しっかりと職場の担当者の話を聞いておきましょう。

結婚を機に退職する場合

入籍2・3か月前

  • 上司に報告
  • 退職届を出す

退職後

  • 雇用保険
  • 公的年金手続き
  • 健康保険手続き
  • 確定申告

3. 婚姻届受理証明書、戸籍について

婚姻届受理証明書

婚姻届が受理され、夫婦となったら、婚姻届受理証明書を発行してもらえます。新しい戸籍ができるには数日から数週間かかりますが、婚姻届受理証明書はそれまでの間、二人が夫婦になったことを証明する公文書として、銀行の手続きや職場への届け出などに使うことができます。婚姻届を提出した役所の業務時間内のみ、申請し入手できます。

婚姻届受理証明書は役所の業務時間内であれば、婚姻届の内容を確認してもらったのち、通常はすぐに発行してもらえます。ただ、混雑の具合にもよるため、急いでいる場合は、比較的窓口の空いている平日の午前中などが良いでしょう。

この証明書は自治体によってフォーマットが違いますが、賞状タイプの証明書も発行され記念に取っておくカップルもいます。

新しい戸籍謄本

婚姻届提出後、数日~数週間で新しい戸籍謄本が取得できます。時間に余裕がある場合は、新しい戸籍謄本ができてから様々な手続きを進めるとスムーズです。

4. 住民票の異動と入籍のタイミング

引っ越しの際に必要な手続きとして転出届と転入届があります。それぞれのカップルの状況によって、引っ越しの有無や婚姻届を提出するタイミングが違い、役所へ行く回数や手間が変わってきます。ここで関係する書類は以下です。

【転出届】

引っ越す前の役所で転出届を提出し、転出証明書をもらう。印鑑、本人確認書類、(加入者は)国民健康保険証・国民年金手帳を用意。引っ越しの14日前~引っ越しの14日後以内。郵送の手続きが可能。

【転入届】

引っ越し後14日以内に新しく住む地域に役所へ提出。転出証明書、印鑑、本人確認書類、(加入者は)国民健康保険証・国民年金手帳を用意。郵送の手続きは不可。

【住民票】

婚姻届が受理され、新戸籍が作られると、それに連動して名字や本籍地、世帯主が変わった住民票が作られます。婚姻届を提出した先が二人の住民票や本籍地記載の住所の管轄であれば、婚姻届を提出してすぐに新氏名の住民票が手に入ります。

新しい住民票ができたら、運転免許の住所の書き換えなどにも必要になるので、1枚以上取っておきましょう。どちらか一方でも居住地や本籍地以外の役所に提出している場合は、住民票が取れるまで1週間ほどかかることがあります。

では、以下で引っ越しの有無や婚姻届提出のタイミング別に、場合分けで手続きの流れをみてみましょう。

入籍時に引っ越しがない場合

入籍する前に新居に移り住んでいる場合や、同棲していたカップルが入籍し、そのままの住居に住み続ける場合に該当します。
入籍時に何の手続きをしなくても、婚姻届が受理されれば、連動して住民票の氏名が変更されます。ただ、世帯主を本籍の筆頭者にしない場合は別途変更が必要になります。

(流れ)
婚姻届を提出するのみ

入籍時に引っ越しをする場合:新しい住所地で婚姻届&転入を同時にするのがおすすめ

結婚を機に引っ越しをして一緒に暮らし始める場合は、手続きが多く迷うことも多いでしょう。まずはそれぞれの旧住所の役所で転出届を出し、転出証明書をもらいます。それから2週間以内に、新住所の役所で婚姻届と転入届を同時に提出するのが最もわかりやすい流れで一般的です。

一人分の転出証明書は旧姓になりますが、転入届の際に窓口で説明すれば大丈夫です。転入転出の手続きは、夜間などの時間外受付はないので、窓口業務時間内に行くようにしましょう。忙しい場合は、委任状があれば転入・転出届を代理人が手続することもできます。事前に委任状のフォーマットなどがあるかなど役所に問い合わせておくなど、準備をして役所へ行くと二度手間にならずに済みます。

また、引っ越しによってどちらか、または両方が元の本籍地のある役所以外の役所に婚姻届を提出する場合は、本籍地以外である者の戸籍謄本が必要になります。戸籍のある役所からとりよせておきましょう。この場合は、住民票がすぐにもらえないので、婚姻届受理証明書をもらっておくとよいでしょう。

(流れ)
旧住所の役所へ転出届 → 新住所の役所へ婚姻届・転入届
(必要に応じて元の戸籍の戸籍謄本を取り寄せておく)

入籍後期間をあけて引っ越しする場合

あらかじめ入籍だけしておくカップルも最近は増えています。その場合は、後日転出届、転入届を行います。身分証明書は、先に氏名の変わった住民票で氏名変更しておき、引っ越し後に再び住民票をとり、住所変更の手続きをします。氏名変更と住所変更でその都度手続きの手間がかかります。

(流れ)
婚姻届→転出届→転入届

※細かな手続きに関しては各自治体に必ず問い合わせをしてください。

5. 免許証やパスポート、金融機関の手続き

本人確認書類として出番の多い身分証明書は免許証、パスポート、マイナンバーカード

戸籍、住民票に関する手続きが済んだら、次に行うべき手続きは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードの情報変更の手続きです。これらは、その他の手続きを行う際にも何かと本人確認書類として求められるものだからです。とくに金融機関での名義変更などの手続きにおいては、最近ではほとんどのケースでマイナンバーカードの提示が求められます。

新しい名字になり、慣れないうちに行う手続きとなるので、呼ばれても気づかなかったり、書き間違えたりすることがあるかもしれません。気をつけましょう。

【免許証】

(必要書類)
本籍や氏名変更の場合 → 運転免許証+新住所確認書類+住民票
住所変更の場合 → 運転免許証+新住所確認書類

免許証の変更を怠ると、無免許運転や本人確認書類偽造や不備で当局に通報されることもあるかもしれません。変更をおこたると、道路交通法で「2万円以下の罰金または科料」に処される可能性もありますから、早めに変更手続きをした方がいいでしょう。

【パスポート】

婚姻届受理証明書が必要な場合も
 パスポートの名義変更には戸籍謄本が必要ですが、戸籍の届出をしてから新しい戸籍ができるまで日数がかかりますから、婚姻届を出した後、新しい戸籍謄本の準備が間に合わない場合には、届出をした役所で戸籍の訂正事項を確認できる「婚姻届受理証明書(有料)」等を交付してもらい、戸籍の代わりに提出しましょう。この場合、後で戸籍を提出する旨の誓約書を提出した上で、後日新しい戸籍を提出する必要があります。

航空券の「名前」に注意
 パスポートは、運転免許証と違って、申請してから受領まで10日間位時間がかかるので注意してください。新婚旅行など海外渡航を計画されている場合は、日数がかかることを念頭において、航空券の購入においても十分にスケジュールを考慮する必要があります。というのは、国際便は、どの国、どの航空会社においても、航空券に記載される名前・パスポート番号と、搭乗手続き時のパスポートの名前・パスポート番号が一致していないと搭乗できないのです。航空券の名前変更は購入後も可能ですが、航空会社によって手数料がかかり、それが意外と高額である場合があります。航空券購入時にまだ未入籍の場合は入籍やパスポートの変更は帰国後にする、または、航空券を購入する前に入籍およびパスポートの名前変更をする、のどちらかの手をとることをおすすめします。

子供のパスポート
 子どもがいて再婚をされ入籍届を提出した場合は、子どもも同一戸籍内の家族となりますので、戸籍謄本を1通提出するだけで家族全員の申請を同時に提出することができます。その場合、家族全員のパスポート用の写真が必要となりますので、準備しておきましょう。

(必要書類)

  • 一般旅券発給申請書(記載事項変更用) 1通
  • 旅券の記載に変更を生じたことが確認できる戸籍謄本又は抄本(原本) 1通
  • 住民票の写し 1通
  • 写真(縦4ミリ×横35ミリ) 1枚
  • 有効旅券は返納

(手数料)
切替申請の場合:新たに有効期間10年又は5年のパスポートに切り替える。切替申請により、現在使用中のパスポートは返納します。

手数料 10年旅券 16,000円 5年旅券 11,000円

記載事項変更旅券の場合:変更申請により、返納パスポートと残存有効期間が同一の新しいパスポートを申請する。

手数料 10年旅券 6,000円 5年旅券 6,000円

※詳細は外務省ページへ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_5.html#04

【マイナンバーカード・マイナンバー通知カード】

 婚姻届の提出と住民異動届けを同時に行う場合は、マイナンバーカードの手続きも同じタイミングでやってしまうのがおすすめです。役所の業務時間内に婚姻届けを出し、同時にマイナンバーの変更手続きをすれば、各種証明書類が手元に揃っているので一番手間がかからないといえます。

このタイミングでなくとも、住所や名字に変更があった場合、マイナンバーカードは14日以内に市区町村の窓口に届け出て変更手続きをする必要がありますので注意しましょう。

(必要書類)

  • マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
  • 本人確認書類
    1点でOKなもの:運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書など
    2点必要なもの:健康保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書など

金融機関

【銀行】
口座のある銀行の窓口で手続きをする。通帳、キャッシュカード、届出印(旧姓・新姓)、住民票などが必要。マイナンバー(個人番号)の登録を求められることが多いので、マイナンバーカードや個人番号が記載された住民票などを用意しておく。

【クレジットカード】
カード会社に連絡し、必要書類を取り寄せて返送する。

各種保険

会社員の場合は、健康保険や年金など、会社が窓口となって変更してくれるものもあります。自営業や、仕事を持っていない場合は自分の加入している保険を確認しましょう。生命保険などは、結婚をきっかけにプランの変更をするケースも多いので、内容も併せて再検討してもよいかもしれませんね。

【国民健康保険・年金(自営業などの場合)】
自営業やフリーランスの場合は、国民健康保険や国民年金の氏名変更などの手続きがあります。世帯主の扶養に入るかどうか、働き方も同時に考えましょう。

【生命保険・損害保険など】
任意でかけてきた各種保険なども住所、姓名、引き落とし口座の変更手続きが必要。生命保険は、受取人の名義なども検討しなおしましょう。ライフスタイルが変わるので、これを機にお互いの保険をすべて洗い出し、契約内容の見直しも。

その他

【携帯電話】
名義の変更や引き落とし口座の変更とともに、家族割もチェック

【ポイントカード・会員カード】
忘れがちですが、ポイントカードや会員カードの情報も変更しておきましょう。旧住所や旧姓のまま情報変更しなかったせいで、お得な情報やポイント失効のお知らせが届かない場合もあります。

例えばTポイントカードでは、本人確認ができる運転免許証やパスポートを旧姓のTポイントカードとともに近くのTSUTAYA店舗に持っていって登録情報変更手続きを行うことができます。他のポイントカードや会員カードもほぼ同じ様な手続き方法で変更ができます。

6. 引っ越しの際の手続き一覧

上記の住民票の異動だけでなく、引っ越し日か決まったら、引っ越し業者の選定や契約といった手続きも発生します。業者によって金額も違ってくるので、何社か声をかけるとなると見積もりなどに時間もかかります。

また、新居に移動したら新生活のための手続きも必要です。すぐに使用する、水道電気ガスといった手続きは真っ先に行いましょう。引っ越し先の近所の人への挨拶は二人で話し合って、どう行うか検討します。粗品を配る場合はその手配も引っ越し前に行っておくとよいでしょう。

引っ越しに伴う手続きその他

      • 通信(電話・プロバイダー)
      • ガス
      • 水道
      • 電気
      • 自動車
      • 郵便の転送サービス

7. 大切な手続きは段取りよく進めよう

婚姻届を出すことでどちらかは名字が変わり、法律的に夫婦と認められるようになります。そのため、各種変更手続きが必要になり、初めは慣れないことに戸惑うかもしれません。しかし、どの手続きも重要なものなので、忘れずに行いましょう。

また、結婚と同時に新居に移る場合は、入籍日と引っ越し日を近くすると役所へ行く日が少なくなります。結婚式の時期と合わせて全体のスケジュールに無理のないようにコントロールできるとよいですね。婚姻届の窓口は24時間365日、出張所以外では開設されています。しかし、転入届などは時間が決まっているので、併せて提出したい場合は土曜日に空いている窓口などを調べて効率的に回りましょう。

Text by:Stylo

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