結婚後の働き方にも様々なスタイルが考えられるようになってきました。フリーランスという働き方を選んで、仕事も生活スタイルも、これまでにない新しい形を作り出す人たちは増えていているようです。実力主義といわれるフリーランスは、今後も注目の働き方になります。今回は、フリーランス同士や一方がフリーランスの場合、結婚後に必要な手続き、扶養を検討する際のポイントをまとめました。
フリーランスの結婚―忘れがちな手続きや、気になる「扶養」について
1. 増える新しい働き方と新しい夫婦の形
フリーランスというと、特定の企業や団体に拘束されず、独立し、案件、プロジェクトの度に契約を交わし、業務を行う仕事のスタイルを指します。個人事業主として事業を営んでいる場合もあれば、法人を設立して事業を営んでいる場合もあるでしょう。自営業といったりもします。今回の記事は、個人事業主として開業しているフリーランスや、個人で確定申告をしているフリーランスについて扱っていきます。
職種としては税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門職や、IT系エンジニア、デザイナーやイラストレーター、フォトグラファー、ライターといったクリエイティブな職業が多いようです。WEBを活用して仕事に結びつくことも増え、副業として始めたことが認められフリーランスに転向する人もいます。
共働き夫婦の方がより多くなる中、どちらかがフリーランスというパターンも珍しいことではなくなっています。最近は、正社員でもリストラや倒産などのリスクがあり、安定的に仕事を得ていれば交際相手がフリーランスだから結婚に消極的という風潮も少なくなっているようです。
新しい夫婦関係ということでは、会社員の妻をサポートするために、フリーランスの夫が家事や育児を請け負う主夫になるケースもみられます。また、会社員の夫が生活を支える中、妻が新しく身に着けた技術でフリーランスとして開業していくこともあります。
2. 氏名変更の手続き
婚姻届
パートナーがフリーランスだった場合でも、婚姻届けを出すところまでは、ほかのパターンと同じです。氏名変更の手続きや住所変更の手続きは、会社員もフリーランスもどちらも必要です。
個人事業主は税務署で氏名変更の手続きを
フリーランスで個人事業主として開業している場合で名字が変わる場合は、税務署へ氏名変更の手続きが必要になります。管轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」で氏名や事業所の住所変更などを届け出ましょう。その際には、新しい氏名の身分証明書をもっていく必要があります。
仕事上で使う名前と税務処理の名前
また、支払調書の作成などに必要になるのでクライアントへの氏名や住所変更の通達をし、領収書など各種書類の氏名変更依頼も忘れないようにしましょう。仕事上では、旧姓のままでという場合は、屋号として旧姓を使うこともできます。その際には相手先に対し、事業用では旧姓を引き続き使うと説明を添えると、報酬の払い込み銀行口座の氏名を変えている場合なども対応しやすくなります。
一方が会社員の場合「扶養」を検討してみる
会社員の方は、会社に結婚の報告をします。氏名や住所の変更があれば会社に届け出をしましょう。フリーランスの方は、収入によっては会社員の相手の方の扶養に入ることで節税できたり社会保険の負担を抑えられる可能性があります。フリーランスの結婚相手の扶養については次の章で説明していきます。
3. 一方が会社員で、フリーランスが扶養に入る場合
フリーランスの年収は、確定申告を行ってそれぞれに管理しているのが一般的です。年収によっては、結婚相手の会社の扶養に入ることで節税も可能です。会社員の方の扶養に入るかどうかを検討して、そうする場合は会社の担当部門に必要な書類を提出しましょう。下記に扶養に入れる条件をまとめてあります。会社や雇用契約の内容によってルールは違いますが、参考にしてください。
配偶者控除・配偶者特別控除(所得税)
会社員のパートナーの扶養に入るかどうかを考えるとき、まず確認したいのが所得税の「配偶者控除」「配偶者特別控除」です。判定に使うのは配偶者の「合計所得金額」で、フリーランスの場合は、収入から必要経費(青色申告特別控除などを含む)を差し引いた金額になります。収入そのものとは異なるので注意しましょう。判定はその年の12月31日時点の状況で行われます。
この基準は近年たびたび見直されています。配偶者の合計所得金額の上限は、2024年分までは48万円(給与収入のみの場合の目安は103万円)、2025年分は58万円(同123万円)、2026年分は62万円(同136万円)です。(出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」、最終確認日:2026年10月13日)
配偶者控除
配偶者の合計所得金額が62万円以下(2026年分)で、控除を受ける方(納税者本人)の合計所得金額が1,000万円以下の場合に受けられます。控除額は、本人の合計所得金額が900万円以下なら38万円、900万円超950万円以下なら26万円、950万円超1,000万円以下なら13万円です。
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が62万円を超え133万円以下で、本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に、段階的に控除額が決まります。2026年分の控除額は次の表のとおりです。本人の所得が高くなるほど控除額は小さくなり、1,000万円を超えると受けられません。(出典:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」、最終確認日:2026年10月13日)
| 配偶者の合計所得金額 | 本人の合計所得金額 900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 62万円超 95万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超 100万円以下 |
36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm (外部リンク)
住民税
会社員の方の扶養に入る場合(配偶者控除が受けられる基準である場合)は、住民税の課税所得も変わってきます。ただし、住民税の控除の基準や適用開始年は所得税と異なる場合があるため、お住まいの市区町村の窓口で確認しましょう。
社会保険
会社員のパートナーの健康保険の「被扶養者」になれるかどうかは、税金とは別の基準で判定されます。年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、同居の場合はパートナーの年間収入の半分未満であることなどが条件です。(出典:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」、最終確認日:2026年10月13日)
2026年4月からは、雇用契約などの労働契約の内容で年間収入が130万円未満と確認できる場合に、その内容で判定する運用が始まりました(雇用されて働く場合の取扱いです)。フリーランスの収入をどのように確認するか、必要経費をどう扱うかは、加入する健康保険によって異なります。必ずパートナーの勤務先の担当部署に確認しましょう。(出典:日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」、最終確認日:2026年10月13日)
年金
パートナーが会社員で、フリーランスの配偶者が健康保険の被扶養者になる場合(20歳以上60歳未満)は、国民年金の「第3号被保険者」となり、自分で国民年金保険料を納める必要がなくなります。
4. フリーランス同士の、保険や年金などの手続き
個人で開業し、確定申告をしているフリーランス同士の結婚では、個々の事情や収入によって控除の状況が違います。結婚後の申告の内容については、税理士や税務署の相談窓口などに相談して、自分たちに合った節税方法をさがしましょう。
配偶者控除
どちらかの合計所得金額が配偶者控除の基準以下であれば、会社員と同様に一方は扶養家族となることができ、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられます。控除の基準は3章、一方が会社員である場合の、「配偶者控除」の節で示した基準と同様です。子どもが生まれれば、子どもを扶養親族として申告できます(扶養控除の対象は16歳以上で、16歳未満は対象外です)。(出典:国税庁「No.1180 扶養控除」、最終確認日:2026年10月13日)
住民税
住民税はフリーランスの場合、確定申告をすることで自動的に計算されます。会社員の場合と同じで、どちらかが扶養にはいれる収入なら、住民税の節約が可能です。確定申告時に控除を申請すれば、そのほかは特に手続きは必要ありません。
健康保険
保険に関しては国民健康保険のみが選択可能でこれには扶養という概念はないので手続きもありません。国民健康保険の納税義務が世帯主にあることから、これまでは別々に受け取っていた納税通知が世帯主宛にくるようになります。
年金
年金は国民年金のみとなり、こちらも年収に限らず扶養という立場はなく、それぞれに保険料の納付書がきます。氏名変更の届出が必要かどうかは、お住まいの市区町村の国民年金の窓口で確認しましょう。基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書やマイナンバーカードなど)を持参すると手続きがスムーズです。
そのほか
フリーランス同士で出産や育児の際に休暇がほしいと思ったときには、残念ながら補助してくれる制度はありません。長期間仕事を離れる場合は、個人開業していた事業を一度廃業して、戻れるタイミングでまた開業する方法があります。数か月間のお休みであれば、廃業せずにクライアントとの交渉で乗り切っている人もいるようです。
夫も仕事の調整がつきやすいフリーランスであれば、育児の一番大変な時期を一緒に乗り越えることができるかもしれません。実際に、非正規雇用の男性の方が家事や育児への参加率は高いというデータもあるといわれています(出典となる調査は要確認)。二人らしい夫婦のありかたを模索できるのもフリーランス同士の夫婦の強みと、みられています。
5. まとめ
フリーランスの結婚事情はかつての時代より受け入れられやすい雰囲気になりました。最近では、自宅を中心にフリーランスで仕事をして主夫としても家事育児に参加する男性の姿も注目されています。夫婦の在り方が変わる中で、フリーランス夫婦やどちらかがフリーランスという夫婦の姿も珍しいことではなくなっていくでしょう。会社員のパートナーの扶養になる場合は、年収をしっかり管理して、会社に必要な資料や情報を提供できるとよいですね。フリーランスの相手には確定申告資料があるかなどを確認しておきましょう。
出典・参考資料
・国税庁「No.1191 配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm(最終確認日:2026年10月13日)
・国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm(最終確認日:2026年10月13日)
・日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html(最終確認日:2026年10月13日)
・日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html(最終確認日:2026年10月13日)
・国税庁「No.1180 扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm(最終確認日:2026年10月13日)


