結婚前に知っておきたい!妊娠・出産にかかる費用&もらえるお金

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妊娠中や出産にはどのくらいのお金がかかるのか?妊娠や出産は健康保険がきかないので、高額な費用がかかるのでは?という印象もあるようですが、現在はどこの自治体でも妊娠や出産に関わる費用は補助が手厚くなり、自己負担もだいぶ軽くなっています。今回は結婚や妊娠の前にかかるお金ともらえるお金について、前もって知っておきたいことを確認しておきましょう。

index 目次
  1. 1. 妊婦健診費用
  2. 2. マタニティウェアや下着
  3. 3. 出産(入院・分娩)費用
  4. 4. 医療費控除
  5. 5. 高額療養費
  6. 6. 会社から受けとれるお金~「傷病手当金」「出産手当金」「育児休業給付金」
  7. 7. 医療保険

1. 妊婦健診費用

「妊婦健診」とは、妊娠の経過やお腹の中の赤ちゃんの様子を確認する定期検診のことです。妊娠初期は4週間に1回、中期は2週間に1回、後期は1週間に1回、というのが一般的で、妊娠期間中に合計13~15回程度健診を受けます。多くの自治体で妊婦健診費用は補助され、母子手帳をもらうときに、妊婦健診の補助券もあわせてもらいます。通常の健診の範囲であれば、補助券を利用することでほとんど費用はかかりません。もし、何か体調にトラブルがあって、薬などが処方されたり、特別な検査が必要になった場合は、別途費用が発生します。

例えば東京都渋谷区の場合、役所に妊娠届を出すと母子健康手帳と一緒に「母と子の保健バッグ」をもらえます。その中に「妊婦健康診査受診票」14回分と「妊婦超音波検査受診票」1回分、「妊婦子宮頸がん検診受診票」1回分が入っているので健診の際に病院の窓口で出して利用します。ただし、病院での検査項目によっては自己負担する部分もあります。

妊婦健診費用 → 0円
(健康で、トラブルがなければ。また別途初診費用などがかかる場合があります。)

2. マタニティウェアや下着

妊娠4~5か月以降になるとお腹や乳房が大きくなってくるのでマタニティインナーやマタニティウェア、妊娠帯などが必要になります。インナーは1枚1,000円程度、ウェアは1枚3,000円程度から、平均予算は妊娠~出産までの10か月間で合計3~4万円程度になります。

マタニティウェアや下着の費用 → 3~4万円

3. 出産(入院・分娩)費用

一般的に総額30万円~70万円くらいかかりますが、そのうち健康保険に加入、または被扶養者になっていて、妊娠4カ月以上で出産した人は、「出産育児一時金」として42万円(子ども1人につき)が受け取れます。実際にかかった分娩、入院費が42万円を超えた場合は、差額分を直接病院に支払います逆に42万円より安くて済んだ場合は、差額分を振り込んでもらうことができます

入院・分娩にかかる費用は、どのような入院生活を送るか、分娩方法をとるかによって変わってきます。一般的には、

  • 入院・分娩先:個人病院か、総合病院か、助産院か
  • 入院する部屋と入院日数:個室か、大部屋か
  • 分娩方法:自然分娩か、帝王切開か、無痛分娩か
  • 出産時期や時間:平日か、休日か、または日中か、早朝・夜間などか

という条件・状況の中で決まります。

その他入院時や退院時には、授乳パジャマ(1枚3,000円程度~)、産褥ショーツ(1枚1,500円程度~)、授乳用ブラ(1枚1,500円程度~)、産褥パッドや母乳パッド(1パック500円程度)、赤ちゃんの肌着・ベビーウェア(1,000円~3,000円程度)、紙おむつ新生児用1パック (1,200円程度)、おしりふき1パック(300円~500円)、抱っこひも・ベビーキャリー(5,000円~1万円程度)。基本的なものをそろえると合計3万円程度になりますが、一時的にしか使わないものも多いのでレンタルできるものやお下がりなど利用しても○。最低限のグッズや消耗品は「入院セット」として入院費に含まれていて支給されるのが一般的です。

「出産育児一時金」は42万円を一度自分で立て替えて病院に支払うケースと、病院に直接支払われるケースがあります。現在はほとんどの医療機関で後者の「直接支払制度」を利用していますが、もし前者のケースで出産費用が準備できない場合には、「出産費貸付制度」を利用します。「出産育児一時金」が支給されるまでの間、出産育児一時金支給見込額の8割相当額を限度として無利子で借りることができる貸付制度です。「出産育児一時金」が支払われたらそのまま返済に充てられます。

参考
全国健康保険協会「出産費貸付制度」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31717/1949-2533 (外部リンク)
出産(入院・分娩)の費用 → 0~30万円程度

4. 医療費控除

その年の1月1日から12月31日までの医療費の合計が10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を超えた場合、確定申告の医療費控除で税金が戻ってきます。可能性がある場合は、妊娠出産に関わる妊婦本人のものだけではなく、家族全員分の医療費の領収書(レシート)類を保管しておきましょう。

医療費控除の対象例

  • 出産時に「出産育児一時金」の42万円を超えて病院に支払った費用
  • 妊娠中に検査などで自己負担した費用
  • 健診や入退院のために乗ったタクシー代
  • 妊婦健診のための電車・バス代はメモをしておきます。
参考
国税庁「所得税 No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm (外部リンク)

5. 高額療養費

「高額療養費」は、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額(所得によって異なる)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。基本的には同じ医療機関に、同じ月内に支払ったものが対象になります。

高額療養費の対象になる例

  • 妊娠高血圧症候群
  • 切迫流産・切迫早産
  • 流産
  • 早産
  • 微弱陣痛での陣痛促進剤の使用
  • 帝王切開
参考
全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150 (外部リンク)

6. 会社から受けとれるお金~「傷病手当金」「出産手当金」「育児休業給付金」

会社員や公務員で勤め先の健康保険に保険料を支払っている人は、切迫流産やつわりなどで連続4日以上仕事を休んだ際、その分の給料が出ない場合に健康保険から給料の3分の2が支給される制度です。医師から診断書が出た場合、勤務先の健康保険から「傷病手当金」を受け取ることができます。(国民健康保険は対象外)

また、出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、仕事を休んだ期間を対象として「出産手当金」が支給されます。育児休暇中は雇用保険から「育児休業給付金」を受け取れるので、受け取れる条件や手続き方法などを確認しておきましょう。

7. 医療保険

医療保険に入っている場合、早産や子宮外妊娠などで入院したり、出産時の帝王切開などで手術や入院をした場合は、「医療保険」から給付金が支払われます。手術を保障する保険に入っていて、帝王切開による出産であれば手術給付金や入院給付金を受け取ることができます。保険内容をよく確認しておきましょう。

妊娠中~出産時にはこのように手続きをすれば補助を受けたり、給付金を受け取ることができます。しかし、妊娠中は予期せぬ体調不良や予定通りに進まないことも起こりがちですので、前もってどのような制度があるか知っておくと安心ですね。

なお、妊娠が分かってから入籍する場合、母子手帳に関しては入籍前に旧姓で交付してもらってもかまいません。窓口で母子手帳の名前を鉛筆で書いてもらって、入籍後に改姓したらあとで書き直すこともできます。ただ、医療費や健康保険は入籍していないと医療費の合算ができずに戻ってくる税金が少なくなったり、後の手続きが煩雑になったりとデメリットもあります。姓の変更手続きを済ませておくためにも入籍はできるだけ早く行った方がスムーズです。

Text by:AISA

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